○生駒市生涯学習施設条例

平成23年9月26日

条例第22号

生駒市生涯学習施設条例をここに公布する。

生駒市生涯学習施設条例

(設置)

第1条 生涯学習の推進により市民の芸術文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民相互の連帯感を育成し、もってふれあい豊かな地域社会に寄与するため、本市に生涯学習施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たけまるホール

生駒市北新町9番28号

やまびこホール

生駒市藤尾町300番地

鹿ノ台ふれあいホール

生駒市鹿ノ台南2丁目3番地3

生駒市図書会館

生駒市辻町238番地

生駒市コミュニティセンター

生駒市元町1丁目6番12号

南コミュニティセンターせせらぎ

生駒市小瀬町18番地

北コミュニティセンターISTAはばたき

生駒市上町1543番地

芸術会館美楽来みらく

生駒市西松ケ丘2番20号

(平24条例3・一部改正)

(管理)

第3条 生涯学習施設は、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、生涯学習施設(生駒市コミュニティセンターを除く。次条から第7条までにおいて同じ。)の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定の手続)

第5条 指定管理者の指定に当たり、教育委員会は、生涯学習施設の管理に関する事業計画書その他教育委員会が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 生涯学習施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 生涯学習施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、生涯学習施設の管理を行わなければならない。

(業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用の許可、第10条に規定する使用許可の取消し等及び第19条に規定する入館の制限に関すること。

(2) やまびこホールにあっては、第12条第1項に規定する使用料の徴収に関すること。

(3) 第17条に規定する設備の許可に関すること。

(4) 生涯学習施設の維持管理に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

(平24条例3・一部改正)

(使用の許可)

第8条 生涯学習施設を使用しようとする者は、指定管理者(生駒市コミュニティセンターにあっては、教育委員会。次項次条第10条第17条及び第19条において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生涯学習施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 生涯学習施設を汚損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(平23条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 生涯学習施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(本市等の免責)

第11条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、生涯学習施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第12条 生涯学習施設のうちやまびこホール及び生駒市コミュニティセンターの使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、市民が営利目的で使用する場合における使用料(附属設備に係るものを除く。)は、別表第1に定める金額に2を乗じて得た額とし、市民以外の者が使用する場合における使用料(附属設備に係るものを除く。)は、同表に定める金額に1.5(営利目的で使用する場合にあっては、3)を乗じて得た額とする。

(平24条例3・一部改正)

(利用料金)

第13条 生涯学習施設(やまびこホール及び生駒市コミュニティセンターを除く。)の使用の許可を受けた者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市民が営利目的で使用する場合における利用料金(附属設備に係るものを除く。)は、同項の規定による指定管理者が市長の承認を得て定める金額に2を乗じて得た額とし、市民以外の者が使用する場合における利用料金(附属設備に係るものを除く。)は、同項の規定による指定管理者が市長の承認を得て定める金額に1.5(営利目的で使用する場合にあっては、3)を乗じて得た額とする。

(平24条例3・一部改正)

(使用料等の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(使用料等の還付)

第15条 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、同項の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、生涯学習施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(設備)

第17条 使用者は、生涯学習施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第18条 使用者は、生涯学習施設の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、生涯学習施設への入館を拒否し、又は生涯学習施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第7条第1項に規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く。)を携行する者

(4) 生涯学習施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 生涯学習施設の管理上支障がある者

(6) その他指定管理者が不適当と認める者

(損害の賠償)

第20条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、生涯学習施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(別館の設置等)

第21条 たけまるホールに別館を置く。

2 別館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒駅前図書室

生駒市北新町10番36―501号

3 別館については、第4条から第18条まで及び前条の規定は、適用しない。

4 別館における第19条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(平25条例39・追加、平26条例7・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、生涯学習施設の管理に関し必要な事項のうち、使用料及び利用料金に関する事項については規則で、それ以外の事項については教育委員会規則で定める。

(平25条例39・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(生駒市公民館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 生駒市公民館条例(昭和56年7月生駒市条例第21号)

(2) 生駒市市民ホール条例(昭和61年10月生駒市条例第29号)

(3) 生駒市コミュニティセンター条例(平成2年3月生駒市条例第6号)

(4) 生駒市芸術会館条例(平成9年12月生駒市条例第34号)

(経過措置)

3 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

4 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、この条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において生駒市教育委員会が規則で定める日から施行する。

(平成24年7月生駒市教育委員会規則第7号で平成24年7月17日から施行)

(経過措置)

2 改正後の生駒市生涯学習施設条例別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年10月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市生涯学習施設条例別表第2の1の表及び別表第2の2の表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月条例第39号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において生駒市教育委員会が規則で定める日から施行する。

(平成26年2月生駒市教育委員会規則第1号で平成26年4月20日から施行)

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の生駒市生涯学習施設条例別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料及び利用料金(生駒市生涯学習施設条例第13条第1項に規定する利用料金をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

3 第4条の規定による改正後の生駒市生涯学習施設条例別表第1及び別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成26年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月11日から施行する。

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年12月生駒市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平24条例3・平25条例41・平27条例12・一部改正)

1 やまびこホール

 

9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

集会室

1,890円

1,570円

1,570円

1,260円

1,260円

和室

940円

730円

730円

630円

630円

備考 この表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 生駒市コミュニティセンター(文化ホール)

 

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

全体使用(控室を除く。)

音響及び照明の操作必要

12,890円

21,580円

21,580円

44,840円

音響及び照明の操作不要

9,740円

16,130円

16,130円

33,600円

 

9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

舞台のみの使用

音響及び照明の操作必要

3,140円

2,620円

2,620円

2,620円

2,620円

10,900円

音響及び照明の操作不要

2,410円

1,990円

1,990円

1,990円

1,990円

8,300円

客席のみの使用

音響及び照明の操作必要

9,740円

8,170円

8,170円

8,170円

8,170円

33,940円

音響及び照明の操作不要

7,330円

6,080円

6,080円

6,080円

6,080円

25,320円

控室

520円

420円

420円

420円

420円

2,200円

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

3 生駒市コミュニティセンター(会議室)

 

9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

会議室201~204

1室につき

840円

630円

630円

630円

630円

会議室205

940円

840円

840円

840円

840円

会議室206

1,680円

1,360円

1,360円

1,360円

1,360円

会議室401

2,090円

1,780円

1,780円

1,780円

1,780円

会議室402~404

1室につき

1,990円

1,680円

1,680円

1,680円

1,680円

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

4 附属設備

市長の定める額

別表第2(第13条関係)

(平24条例25・全改、平25条例31・平25条例41・一部改正)

1 たけまるホール(大ホール)


9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

全体使用(楽屋1・2を除く。)

音響及び照明の操作必要

26,500円

44,100円

44,100円

91,760円

音響及び照明の操作不要

19,800円

33,000円

33,000円

68,640円


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

舞台のみの使用

音響及び照明の操作必要

6,600円

5,550円

5,550円

5,550円

5,550円

23,040円

音響及び照明の操作不要

4,920円

4,090円

4,090円

4,090円

4,090円

17,020円

ホワイエのみの使用

2,300円

1,890円

1,890円

1,890円

1,890円

9,860円

楽屋1・2

1室につき

310円

210円

210円

210円

210円

1,150円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

2 たけまるホール(小ホール等)


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

小ホール

全体使用

2,930円

2,510円

2,510円

2,510円

2,510円

12,970円

客席のみの使用

2,300円

1,990円

1,990円

1,990円

1,990円

10,260円

研修室1

940円

840円

840円

840円

840円

4,300円

研修室2

940円

730円

730円

730円

730円

3,860円

研修室3(美術室)

1,890円

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

8,170円

研修室4

840円

730円

730円

730円

730円

3,760円

研修室5

630円

520円

520円

520円

520円

2,710円

研修室6

1,780円

1,470円

1,470円

1,470円

1,470円

7,660円

多目的室

1,150円

940円

940円

940円

940円

4,910円

和室A

420円

420円

420円

420円

420円

2,100円

和室B・C

1室につき

630円

520円

520円

520円

520円

2,710円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

3 たけまるホール(調理室)


9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

調理室

2,720円

2,720円

3,350円

8,790円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

4 鹿ノ台ふれあいホール


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

大集会室

3,140円

2,620円

2,620円

2,620円

2,620円

13,620円

小集会室、和室A1室につき

630円

520円

520円

520円

520円

2,710円

和室B

310円

210円

210円

210円

210円

1,150円

和室C

420円

310円

310円

310円

310円

1,660円

和室D

310円

310円

310円

310円

310円

1,550円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

5 生駒市図書会館(市民ホール)


9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

全体使用

音響及び照明の操作必要

15,290円

25,560円

25,560円

53,130円

音響及び照明の操作不要

11,420円

19,070円

19,070円

39,650円


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

舞台のみの使用

音響及び照明の操作必要

3,350円

2,830円

2,830円

2,830円

2,830円

11,740円

音響及び照明の操作不要

2,510円

2,090円

2,090円

2,090円

2,090円

8,700円

客席のみの使用

音響及び照明の操作必要

11,940円

9,950円

9,950円

9,950円

9,950円

41,390円

音響及び照明の操作不要

8,900円

7,440円

7,440円

7,440円

7,440円

30,930円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

6 生駒市図書会館(大会議室等)


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

大会議室A・B

1室につき

2,300円

1,990円

1,990円

1,990円

1,990円

10,260円

第2研修室

2,200円

1,890円

1,890円

1,890円

1,890円

9,760円

第3研修室

1,680円

1,360円

1,360円

1,360円

1,360円

7,120円

実習室A・B

1室につき

1,990円

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

8,270円

和室A・B

1室につき

1,260円

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

5,460円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

7 南コミュニティセンターせせらぎ(せせらぎホール)


9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

全体使用(楽屋1・2を除く。)

音響及び照明の操作必要

14,460円

24,300円

24,300円

50,450円

音響及び照明の操作不要

10,890円

18,020円

18,020円

37,540円


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

舞台のみの使用

音響及び照明の操作必要

4,090円

3,460円

3,460円

3,460円

3,460円

14,340円

音響及び照明の操作不要

3,040円

2,510円

2,510円

2,510円

2,510円

10,460円

客席のみの使用

音響及び照明の操作必要

10,370円

8,690円

8,690円

8,690円

8,690円

36,100円

音響及び照明の操作不要

7,860円

6,490円

6,490円

6,490円

6,490円

27,060円

楽屋1

420円

310円

310円

310円

310円

1,660円

楽屋2

310円

310円

310円

310円

310円

1,550円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

8 南コミュニティセンターせせらぎ(小ホール等)


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

小ホール

4,190円

3,460円

3,460円

3,460円

3,460円

18,030円

リハーサル室

せせらぎホール又は小ホールとの併用使用

210円

210円

210円

210円

210円

1,050円

単独使用

630円

630円

630円

630円

630円

3,150円

プレイルーム

520円

420円

420円

420円

420円

2,200円

セミナー室201

1,050円

840円

840円

840円

840円

4,410円

セミナー室202・203・301~303

1室につき

1,570円

1,260円

1,260円

1,260円

1,260円

6,610円

和室1

520円

420円

420円

420円

420円

2,200円

和室2・3

1室につき

630円

520円

520円

520円

520円

2,710円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

9 南コミュニティセンターせせらぎ(調理室)


9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

調理室

2,510円

2,510円

3,140円

8,160円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

10 北コミュニティセンターISTAはばたき(はばたきホール)


9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

全体使用(楽屋1~4を除く。)

音響及び照明の操作必要

22,310円

37,090円

37,090円

77,190円

音響及び照明の操作不要

16,660円

27,660円

27,660円

57,580円


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

舞台のみの使用

音響及び照明の操作必要

8,690円

7,230円

7,230円

7,230円

7,230円

30,090円

音響及び照明の操作不要

6,490円

5,340円

5,340円

5,340円

5,340円

22,280円

客席のみの使用

音響及び照明の操作必要

13,620円

11,310円

11,310円

11,310円

11,310円

47,090円

音響及び照明の操作不要

10,160円

8,490円

8,490円

8,490円

8,490円

35,300円

楽屋1~4

1室につき

310円

310円

310円

310円

310円

1,550円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

11 北コミュニティセンターISTAはばたき(小ホール)


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

音響及び照明の操作必要

7,540円

6,290円

6,290円

6,290円

6,290円

26,160円

音響及び照明の操作不要

5,550円

4,610円

4,610円

4,610円

4,610円

19,190円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

12 北コミュニティセンターISTAはばたき(リハーサル室等)


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

リハーサル室

はばたきホール又は小ホールとの併用使用

730円

630円

630円

630円

630円

3,250円

単独使用

2,200円

1,890円

1,890円

1,890円

1,890円

9,760円

プレイルーム

730円

630円

630円

630円

630円

3,250円

セミナー室201~203

1室につき

1,570円

1,360円

1,360円

1,360円

1,360円

7,010円

セミナー室204

730円

630円

630円

630円

630円

3,250円

セミナー室301~305

1室につき

1,570円

1,360円

1,360円

1,360円

1,360円

7,010円

和室1

1,050円

840円

840円

840円

840円

4,410円

和室2

1,150円

940円

940円

940円

940円

4,910円

和室3

1,260円

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

5,460円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

13 北コミュニティセンターISTAはばたき(調理室)


9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

調理室

3,670円

3,670円

4,610円

11,950円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

14 芸術会館美楽来みらく(展示室)


9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

全面

8,800円

14,670円

14,670円

30,510円

半面

4,400円

7,330円

7,330円

15,250円

常設展示室

1,150円

1,890円

1,890円

4,930円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

15 芸術会館美楽来みらく(セミナー室等)


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

セミナー室1~4

1室につき

1,260円

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

5,460円

美術室1~3

1室につき

1,260円

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

5,460円

和室

630円

520円

520円

520円

520円

2,710円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。

16 附属設備

市長の定める額

生駒市生涯学習施設条例

平成23年9月26日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月26日 条例第22号
平成23年12月28日 条例第30号
平成24年3月15日 条例第3号
平成24年6月28日 条例第25号
平成25年10月16日 条例第31号
平成25年12月24日 条例第39号
平成25年12月24日 条例第41号
平成26年3月13日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第12号
平成27年6月18日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第47号
令和5年12月25日 条例第27号