○生駒市法令遵守推進条例施行規則

平成19年10月22日

規則第23号

生駒市法令遵守推進条例施行規則をここに公布する。

生駒市法令遵守推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市法令遵守推進条例(平成19年6月生駒市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出資団体等)

第2条 条例第2条第2号エに規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 生駒市土地開発公社

(2) 一般財団法人生駒メディカルセンター

(3) いこま市民パワー株式会社

(4) 社会福祉法人生駒市社会福祉協議会

(5) 公益社団法人生駒市シルバー人材センター

(平23規則11・平25規則16・平29規則31・一部改正)

(要望等の記録)

第3条 条例第6条第1項の規定により要望等を記録するに当たっては、不実又は虚偽の記録をしてはならない。

2 条例第6条第1項の規定による要望等を受けたときは、要望等の意図及び内容を正確に把握するため、可能な限り複数の職員で対応するとともに、要望者に要望等を記録した内容(以下「記録内容」という。)の確認を求めるように努めるものとする。

3 条例第6条第1項の規定により記録する事項は、次に掲げる事項(要望者が明らかにしない事項を除く。)とする。

(1) 要望等を受けた日時

(2) 要望等を受けた方法

(3) 要望等を受けた場所

(4) 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地

(5) 要望等を受けた職員の所属名、職名及び氏名

(6) 要望等の件名及び内容

(7) 要望者に対する回答の内容

(8) 要望等への対応の結果

(9) 要望者による記録内容の確認の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するために必要な事項

(記録内容の報告等)

第4条 職員は、記録内容を所属長を経て、当該職員の所属に係る部長(市長事務部局の公室長若しくは部長、上下水道部長、消防長、教育委員会事務局の部長又は議会事務局長をいう。以下同じ。)に報告するものとする。

2 前項の場合において、職員が特別職に属する職員で常勤のものであるときは、当該記録内容を所管する部長に送付するものとする。

3 前2項の規定による報告又は送付を受けた部長は、当該記録内容について、次に掲げるところにより生駒市法令遵守対策会議に送付するものとする。

(1) 記録内容が日常的、定例的又は軽易なものであるときは、毎月末日までに受けた要望等に係る記録内容を翌月の10日までに送付するものとする。

(2) 記録内容が重要、異例又は不当要求行為に該当すると認めるときは、直ちに送付するものとする。

(平24規則14・平27規則7・一部改正)

(事案の移送)

第5条 職員は、当該職員以外の職員の職務に関する要望等を受けたときは、当該事案を所管する所属の職員に適切に移送するものとする。

(記録内容の確認後の措置)

第6条 条例第8条後段に規定する措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める処理を行うものとする。

(1) 記録されている情報に誤りがある場合 当該情報の訂正

(2) 記録されるべき情報が明らかに記録されていない場合 当該情報の追加

(3) 事実でない情報が記録されている場合 当該情報の削除

(公益目的通報の方法)

第7条 条例第11条に規定する公益目的通報(以下「公益目的通報」という。)をするときは、客観的な資料により誠実に行うものとする。

第8条 公益目的通報は、次に掲げる事項(条例第11条ただし書に規定する場合にあっては、第1号を除く。)を記載した書面を、生駒市法令遵守委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ指定した場所に送付して行うものとする。ただし、委員会があらかじめこれ以外の方法を指定したときは、その方法によることができる。

(1) 通報者の氏名及び連絡先

(2) 通報対象事実に係る行為をしようとしている者又はした者の氏名又は名称、通報対象事実の具体的な態様、時期及び場所その他の通報対象事実を特定することができる事項

(公益目的通報に関する相談)

第9条 職員等は、公益目的通報をしようとする内容についてあらかじめ委員会の意見を聴きたいときは、書面により意見を求めることができる。

(公益目的通報の受理等)

第10条 委員会は、職員等からの公益目的通報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを受理しないことができる。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的であることが明らかなとき。

(2) 通報対象事実が無いことが明らかなとき。

(3) 公益目的通報をした者に説明を求めても当該公益目的通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容を把握できず調査ができないとき。

2 委員会は、公益目的通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。ただし、匿名によるとき、又は通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(不利益取扱いに係る申出の方法)

第11条 条例第12条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、委員会があらかじめ指定した場所に送付して行うものとする。

(1) 通報者の氏名及び連絡先

(2) 不利益な取扱いを受ける理由となった公益目的通報の内容

(3) 不利益な取扱いをした者の氏名又は名称、不利益な取扱いの具体的な態様、時期及び場所その他の不利益な取扱いを特定することができる事項

(意見聴取の方法)

第12条 条例第10条第3項及び第14条第4項の規定による意見聴取は、意見を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、市長又は任命権者がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

2 意見の陳述に当たっては、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

3 市長又は任命権者は、意見を記載した書面の提出期限までに相当な期間をおいて、意見聴取の対象となる者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公表の理由

(2) 意見を記載した書面の提出先及び提出期限

(法令遵守委員会)

第13条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

5 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会が支障がないと認めるときは、公開することができる。

6 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、委員会の決議があったときは、当該事案に係る議決に参加することができない。

7 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見の陳述又は資料の提出を求めることができる。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平20規則6・一部改正)

(公表の方法)

第14条 条例第9条第1項本文第10条第2項第14条第2項第3項及び第5項並びに第17条の規定による公表は、公表を行う者が指定する場所で閲覧に供する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の公表を行う者が必要と認める方法により行うものとする。

(法令遵守対策会議)

第15条 次に掲げる事項を所掌させるため、生駒市法令遵守対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(1) 条例第6条第1項の規定により記録された要望等の内容並びに当該要望等への対応の方針及び対応の結果の確認を行うこと。

(2) 要望等への対応について総合的な調整を行うこと。

(3) 不当要求行為に係る対応の方針及び講ずべき措置の検討並びに委員会との調整を行うこと。

(4) 公益目的通報に係る措置等について総合的な調整を行うこと。

(5) 法令遵守体制に関する事項について、調査検討、啓発及び情報提供を行うこと。

(6) その他法令遵守体制の整備に関し必要な事項

2 対策会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長は市長を、副委員長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 委員は、市長事務部局の公室長及び部長、上下水道部長、消防長、教育委員会事務局の部長並びに議会事務局長をもって充てる。

4 委員長は、対策会議を代表し、対策会議の事務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 対策会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見の陳述又は資料の提出を求めることができる。

8 前各項に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平20規則6・平24規則14・令5規則17・一部改正)

(施行の細目)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月規則第17号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

生駒市法令遵守推進条例施行規則

平成19年10月22日 規則第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 その他
沿革情報
平成19年10月22日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第16号
平成27年3月18日 規則第7号
平成29年12月1日 規則第31号
令和5年6月30日 規則第17号