○生駒市議会の議員の定数を定める条例

平成13年6月29日

条例第18号

生駒市議会の議員の定数を定める条例をここに公布する。

生駒市議会の議員の定数を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、生駒市議会の議員の定数は、22人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(生駒市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 生駒市議会の議員の定数を減少する条例(昭和34年3月生駒市条例第2号)は、廃止する。

(令和4年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

生駒市議会の議員の定数を定める条例

平成13年6月29日 条例第18号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年6月29日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第30号