○生駒市開発事業の適正化に関する条例
平成11年3月24日
条例第13号
生駒市開発事業の適正化に関する条例をここに公布する。
生駒市開発事業の適正化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、生駒市環境基本条例(平成11年3月生駒市条例第11号)に定めるもののほか、本市における開発事業の適正化に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成と秩序あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する事業をいう。
(2) 建築行為 建築物の新築、建て替え、増築、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途の変更をする事業をいう。
(3) 開発事業 開発行為及び建築行為をいう。
(開発事業の適正化)
第3条 開発事業を行おうとする者は、当該開発事業が良好な環境を損なうことのないように配慮するとともに、本市の秩序あるまちづくりに整合するよう努めなければならない。
(事前協議)
第4条 開発事業で次の各号のいずれかに掲げるものを行おうとする者は、事前に事業計画書を作成し、市長に協議しなければならない。
(1) 0.05ヘクタール以上の開発行為
(2) 4階以上の建築物及び3階以下で計画戸数が30戸以上の集合住宅を目的とする建築行為
(3) ラブホテル及びぱちんこ屋等を目的とする開発事業
(4) 市長が特に必要と認める開発事業
(指導)
第5条 市長は、前条の規定による協議を行った者に対し、当該開発事業の内容及び規模並びにその用途に応じ、別に定めるところにより良好な環境が確保されるよう公共公益施設の設置、事業計画の変更等について必要な指導を行うものとする。
(公表)
第7条 市長は、前条の規定による措置命令に従わなかった場合においては、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。
(公共公益施設整備協力金)
第8条 市長は、開発事業を行う者から、当該開発事業に関連する公共公益施設の整備に要する費用の一部に充てるため、別に定めるところにより公共公益施設整備協力金を受け入れることができる。
(開発事業審議会の設置)
第9条 本市における開発事業について、市長の諮問に応じ、必要な調査研究を行い、良好な近隣関係の形成と秩序あるまちづくりの審議をするため、生駒市開発事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第10条 審議会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第11条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部会)
第13条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門事項を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
(会議)
第14条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第15条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(建議)
第16条 審議会は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、資料の収集、調査研究等を行い、市長に建議することができる。
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(生駒市開発事業審議会条例の廃止)
2 生駒市開発事業審議会条例(昭和62年12月生駒市条例第17号)は、廃止する。