○生駒市再開発住宅条例

平成6年7月1日

条例第19号

生駒市再開発住宅条例をここに公布する。

生駒市再開発住宅条例

(設置)

第1条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に伴い、住宅に困窮することとなる者に住宅を供給し、市街地再開発事業の円滑な推進を図るため、再開発住宅(市街地再開発事業に伴い、本市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。以下同じ。)を設置する。

(名称、戸数及び位置)

第2条 再開発住宅の名称、戸数及び位置は、次のとおりとする。

名称

戸数

位置

生駒市再開発住宅

7

生駒市元町2丁目11番

(入居資格)

第3条 再開発住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失うもののうち、再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第2項に規定する施行区域をいう。以下同じ。)の決定の日(当該施行区域に係る同法第20条第1項に規定する告示のあった日をいう。以下「決定日」という。)から引き続き当該施行区域内に居住している者

(2) 決定日後に市街地再開発事業の施行区域内に居住するに至った者で市長が承認したもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) その他市長が特に必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に定める者が再開発住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第22条から第25条までの規定の例により、現に住宅に困窮していることが明らかな者を再開発住宅に入居させることができるものとする。

3 前項の場合における再開発住宅への入居資格については、生駒市営住宅条例(平成9年12月生駒市条例第37号。以下「市営住宅条例」という。)第6条(第1項第5号を除く。)の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第6条第1項第2号ア中「214,000円」とあるのは「242,000円」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「200,000円」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)は、再開発住宅に入居することができない。

(平9条例36・平21条例2・平23条例31・平25条例13・一部改正)

(入居者の募集方法)

第3条の2 市長は、前条第2項の規定により入居させるときは、市営住宅条例第5条の規定に該当する者を入居させる場合を除くほか、市営住宅条例第4条の規定の例により公募するものとする。

(平23条例31・追加)

(入居許可の申請)

第4条 第3条に規定する入居資格を有する者で再開発住宅に入居しようとするものは、再開発住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平23条例31・一部改正)

(入居の選考)

第4条の2 市長は、第3条第1項に規定する入居資格を有する者が入居の申込みをした場合において、当該申込みをした者の数が入居させるべき再開発住宅の戸数を超えるときは、当該申込みをした者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居を許可する者を選考する。

2 市長は、第3条第3項に規定する入居資格を有する者が入居の申込みをした場合において、当該申込みをした者の数が入居させるべき再開発住宅の戸数を超えるときは、市営住宅条例第9条の規定の例により入居を許可する者を選考する。

(平23条例31・追加)

(入居の手続)

第5条 第4条の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 入居者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、入居者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、再開発住宅の入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、入居者が第1項の手続をしたときは、当該入居者に対して速やかに再開発住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居者は、前項の規定により通知された入居可能日から1月以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平9条例36・平23条例31・平29条例39・一部改正)

(同居の承認)

第5条の2 再開発住宅の入居者は、当該再開発住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平23条例31・追加)

(入居の承継)

第6条 入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において、当該同居の親族が引き続き当該再開発住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、承継の理由となるべき事実発生後速やかに規則で定めるところにより、入居の承継について、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平21条例2・一部改正)

(家賃の額)

第7条 再開発住宅の家賃の額は、月額62,000円とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 病気、失職等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(平9条例36・一部改正)

(家賃の変更)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 再開発住宅について改良を施したとき。

(平9条例36・一部改正)

(家賃の納付)

第10条 家賃は、第5条第5項の入居可能日から再開発住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定により明渡しの請求をした場合にあっては、当該明渡しの請求をした日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに再開発住宅に入居した場合又は再開発住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで再開発住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平23条例31・一部改正)

(敷金)

第11条 市長は、入居者から第7条に規定する家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第8条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が再開発住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子を付けない。

(平23条例31・一部改正)

(敷金の運用)

第12条 市長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、植栽その他環境の整備等再開発住宅の入居者の共同の利用のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第13条 再開発住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、本市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由により前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(自動車保管場所の使用料等)

第15条 入居者は、自己又は同居者が使用する自動車を保管するため市長の許可を受けて再開発住宅の敷地内の自動車保管場所(以下「自動車保管場所」という。)を使用するときは、1台当たり月額6,290円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。)を使用料として納入しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が月の途中で第1項の使用を始め、又は使用を終えた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は、日割計算による。

4 入居者は、毎月末(月の途中で使用しなくなる場合は使用しなくなる日)までにその月分の使用料を納入しなければならない。

5 市長は、第1項の許可を受けようとする入居者又は同居者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平9条例36・平21条例2・平23条例31・平25条例41・一部改正)

(保証金)

第15条の2 市長は、自動車保管場所の使用の許可を受けた入居者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第11条第3項及び第4項並びに第12条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。

(平9条例36・追加、平23条例31・一部改正)

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該再開発住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由により当該再開発住宅を滅失し、又はき損したときは、市長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第16条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平23条例31・追加)

(長期不在の届出)

第17条 入居者は、当該再開発住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第18条 入居者は、再開発住宅若しくは自動車保管場所を他の者に貸し、又はその入居若しくは使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第19条 入居者は、再開発住宅又は自動車保管場所をその目的以外の用途に使用してはならない。

(住宅の模様替え及び増築の禁止)

第20条 入居者は、再開発住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該再開発住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入の報告等)

第21条 入居者が毎年9月末日現在において引き続き3年以上入居していることとなるものは、その年の7月末日までに規則で定めるところにより、収入に関する報告をしなければならない。

2 前項の規定による収入の報告の方法については、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条の規定の例による。

3 市長は、第1項の規定による収入の報告により、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平23条例31・平29条例39・一部改正)

(割増賃料)

第22条 市長は、入居者が当該再開発住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入が200,000円を超える場合においては、次の表の左欄に定める区分に応じ、同表の右欄に定める倍率を家賃の額に乗じた額を限度として、割増賃料を徴収することができる。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

入居者の収入

倍率

200,000円を超え242,000円以下(市営住宅条例第6条第1項第2号アで定める場合にあっては、242,000円を超え268,000円以下)の場合

0.2

242,000円(市営住宅条例第6条第1項第2号アで定める場合にあっては、268,000円)を超える場合

0.4

2 前項の入居者の収入は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額とする。

3 第8条及び第10条第3項の規定は、第1項の割増賃料について、準用する。

(平9条例36・平23条例31・平25条例13・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第23条 市長は、第8条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、前条第1項の規定による割増賃料の徴収に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の明渡しの届出等)

第24条 入居者は、当該再開発住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、再開発住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第20条第1項ただし書の規定により再開発住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該再開発住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該再開発住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上再開発住宅を使用しないとき。

(5) 第16条の2から第20条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により再開発住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該再開発住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求の日の翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(平9条例36・平21条例2・平23条例31・一部改正)

(自動車保管場所の明渡し請求)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、自動車保管場所の明渡しを請求することができる。

(1) 自動車保管場所を使用している入居者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 自動車保管場所を使用している入居者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 自動車保管場所を使用している入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(4) 市長が管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(平9条例36・平21条例2・一部改正)

(再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人)

第27条 再開発住宅監理員は、市長が市職員のうちから2人以内の範囲内において任命する。

2 再開発住宅監理員は、再開発住宅の管理に関する事務をつかさどり、再開発住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。ただし、代表権は有しない。

3 市長は、再開発住宅監理員の職務を補助させるため、再開発住宅管理人を置くことができる。

4 再開発住宅管理人は、再開発住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。ただし、代表権は有しない。

5 前各項に規定するもののほか、再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例4・一部改正)

(立入検査)

第28条 市長は、再開発住宅の管理上必要があると認めるときは、再開発住宅監理員若しくは市長の指定した者に再開発住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している再開発住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該再開発住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見の聴取等)

第29条 市長は、第3条第4項第5条の2第2項第6条第2項第15条第5項第25条第1項第6号及び第26条第3号に該当する事由の有無について、本市の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、市長に意見を述べることができる。

(平21条例2・追加、平23条例31・一部改正)

(罰則)

第30条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例2・一部改正、平21条例2・旧第29条繰下)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例2・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(家賃の特例)

2 平成6年8月1日から平成13年3月31日までの家賃の額は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

期間

家賃の額(月額)

平成6年8月1日から平成8年3月31日まで

25,000円

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

31,000円

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

37,000円

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

43,000円

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

49,000円

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

55,000円

(平成9年12月条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月条例第31号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

26 第29条の規定による改正後の生駒市再開発住宅条例第15条第1項の規定は、平成26年4月分以後のものとして徴収する使用料について適用し、同年3月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

27 第30条の規定による改正後の生駒市再開発住宅条例第15条第1項の規定は、平成31年10月分以後のものとして徴収する使用料について適用し、同年9月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市再開発住宅条例

平成6年7月1日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年7月1日 条例第19号
平成9年12月24日 条例第36号
平成12年3月29日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第4号
平成21年3月13日 条例第2号
平成23年12月28日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第13号
平成25年12月24日 条例第41号
平成27年6月18日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第47号
平成29年12月28日 条例第39号