○生駒市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

昭和61年6月23日

規則第8号

生駒市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和61年6月生駒市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(施行の細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

画像

生駒市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

昭和61年6月23日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和61年6月23日 規則第8号
令和3年12月23日 規則第27号