○生駒市都市公園条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第6号

生駒町都市公園条例施行規則をここに公布する。

生駒市都市公園条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市都市公園条例(昭和45年3月生駒市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び法第6条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の日の3月前から1月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の日の1月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 許可を受けた者が許可期間満了後引き続き許可を受けようとする場合(従前の許可期間が3月以下のものに係る場合を除く。)における許可申請書は、第1項の規定にかかわらず、許可期間満了日の1月前までに提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、公園施設のうち生駒山麓公園の多目的広場(以下「生駒山麓公園多目的広場」という。)にあっては、法第6条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の日の4月前(市外の者にあっては、3月前)から1月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 第2項の規定にかかわらず、生駒山麓公園多目的広場にあっては、条例第3条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の日の4月前(市外の者にあっては、3月前)から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平3規則18・全改、平5規則23・平6規則42・平17規則7・平21規則17・一部改正)

(条例第3条第4項の公益性及び公共性を有する行為)

第3条 条例第3条第4項の公益性及び公共性を有する行為は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により本市から補助を受けている者がその目的の範囲内で行う行為をいう。

(平3規則18・追加)

(申請が競合する場合の取扱い)

第4条 条例第3条第2項及び第3項、法第5条第1項並びに法第6条第2項及び第3項の規定による申請が競合したときは、申請書の到着が先であった者を優先者とする。

2 申請書が同時に到着したときは、抽選により優先者を定める。

3 市長は、第1項に規定する使用の申請が競合する場合において、前2項の規定により優先者を定めることができないときは、別の方法によることができる。

(平元規則25・一部改正、平3規則18・旧第3条繰下・一部改正、平17規則7・一部改正)

(申請者の優先取扱い)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者に使用させることが適当であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該申請者を優先者として取り扱うことができる。

(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者が、その占用物件所在の土地を引き続き占用しようとして申請したとき。

(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が引き続き使用しようとして申請したとき。

(平3規則18・旧第4条繰下、平6規則42・一部改正)

(許可書の交付)

第6条 市長は、条例第3条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可した者に対して許可書を交付する。

2 条例第7条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第3条第1項又は第3項の規定により許可した者に対して許可書を交付する。

(平元規則25・一部改正、平3規則18・旧第5条繰下・一部改正、平6規則42・平17規則7・平21規則17・一部改正)

(駐車場の使用時間)

第7条 生駒山麓公園駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(平21規則17・全改)

(駐車場の休場日)

第8条 駐車場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 火曜日(6月1日から9月30日までの期間にある日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(平21規則17・全改)

(駐車場の使用)

第9条 駐車場を使用する者は、自動車を駐車場に入場させるときには駐車券の交付を受け、又は次条の駐車場無料利用券を所定の機器に挿入し、当該自動車を駐車場から出場させるときには当該駐車券又は当該駐車場無料利用券を所定の機器に挿入しなければならない。

(平21規則17・全改)

(駐車場無料利用券)

第9条の2 市長は、条例別表第3備考第3項の規定により使用料が無料となる自動車に係る駐車場の使用その他市長が必要と認める駐車場の使用に関し、駐車場無料利用券を交付することができる。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

2 駐車場無料利用券の交付を受けようとする者は、市長の定めるところにより申請しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、駐車場無料利用券に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則17・追加)

(使用料の還付額)

第10条 条例第14条ただし書の還付額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって当該行為又は利用をすることができなくなった場合

 当該行為又は利用の開始前のとき。 全額

 許可期間中に当該行為又は利用をすることができなくなったとき。 事実の発生した日以後の使用料全額

(2) 条例第17条第2項の規定により市長又は指定管理者が使用許可を取り消したとき。

 当該行為又は利用開始前のとき。 全額

 許可期間中に当該行為又は利用をすることができなくなったとき。 事実の発生した日以後の使用料全額

(3) 使用者が当該行為又は利用開始の日7日前までに当該許可の取消しを申し出て、許可を取り消された場合 全額

(平3規則18・追加、平5規則23・旧第7条繰下、平21規則17・一部改正)

(使用料還付の請求書)

第11条 納付者は、使用料の還付を受けようとする場合は、使用料還付請求書により請求しなければならない。

(平3規則18・追加、平5規則23・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第12条 条例第15条の公益上その他特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 責任者に引率された生徒、児童又は幼児の団体が教育上の目的で当該行為又は利用をする場合

(2) 公共団体又は市内の公共的団体が公益上の目的で当該行為又は利用をする場合

(3) 市長が特別の理由があると認める場合

(平3規則18・追加、平5規則23・旧第9条繰下・一部改正、平21規則17・一部改正)

(使用料の減免額)

第13条 使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号までの規定に該当する場合 全額

(2) 前条第3号の規定に該当する場合 全額又は2分の1以下

(平3規則18・追加、平5規則23・旧第10条繰下)

(使用料の減免申請)

第14条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平3規則18・追加、平5規則23・旧第11条繰下)

(駐車場の使用料の減免)

第14条の2 前3条の規定にかかわらず、駐車場の使用料の減免に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(平21規則17・追加)

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合で、使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって算定し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として算定する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合で、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合で、使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として算定する。

2 使用料の額がメートル又は平方メートルを単位として定められている場合で、長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして算定する。

(平元規則25・旧第8条繰上、平3規則18・旧第6条繰下・一部改正、平5規則23・旧第12条繰下、平30規則16・一部改正)

(営利行為)

第16条 条例別表第2の備考に規定する営利を目的とする場合は、次に掲げるときとする。

(1) 500円を超える入場料を徴収するとき。

(2) 会費又は協力費を徴収するとき。

(3) 会員制度により会員を招待するとき。

(4) 商品等の売上高により招待券を発行するとき。

(5) 商品の宣伝、展示その他の営利目的又はこれらに類する行為をするとき。

(6) その他これらに準ずるとき。

(平3規則18・追加、平5規則23・旧第13条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第16条の2 条例第18条の3第1項第1号の規則で定める場所は、生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)に規定する掲示場とする。

2 条例第18条の3第1項第2号の規則で定める方法は、新聞紙への掲載とする。

3 条例第18条の3第2項の規則で定める場所は、公園管理担当課の事務室とする。

(平17規則7・追加、平20規則6・平22規則9・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条の3 条例第18条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17規則7・追加)

第16条の4 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、必要な事項を市役所前の掲示場に掲示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平17規則7・追加)

(許可申請等の様式)

第17条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 公園内行為許可申請書(第2条関係) 様式第1号

(2) 公園施設設置(管理)許可申請書(第2条関係) 様式第2号

(3) 公園占用許可申請書(第2条関係) 様式第3号

(4) 公園許可事項変更許可申請書(法第5条、法第6条、条例第3条条例第19条関係) 様式第4号

(5) 公園施設設置等許可期間更新申請書(第2条関係) 様式第5号

(6) 公園施設工事等届(条例第19条関係) 様式第6号

(7) 許可書(第6条関係) 様式第7号

(8) 使用料還付請求書(第11条関係) 様式第8号

(9) 使用料減免申請書(第14条関係) 様式第9号

(10) 身分証明書(条例第16条関係) 様式第10号

(11) 保管工作物等一覧簿(条例第18条の3関係) 様式第11号

(12) 受領書(条例第18条の6関係) 様式第12号

2 条例第7条の2の規定により生駒山麓公園の管理を指定管理者に行わせる場合における様式第1号様式第4号及び様式第7号の規定の適用については、様式第1号及び様式第4号中「生駒市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号中「生駒市長    [印]」とあるのは「指定管理者    (印)」とする。

(平3規則18・追加、平5規則23・旧第14条繰下・一部改正、平17規則7・平21規則17・一部改正)

(施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則17・全改)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年7月規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の生駒市公園条例施行規則別表中「7月10日」とあるのは、昭和47年度に限り「7月25日」と読み替えて適用する。

(昭和56年7月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月規則第15号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。ただし、改正後の生駒市都市公園条例施行規則別表中生駒市総合公園グラウンドについては、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年5月規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定中滝寺公園テニスコート、イモ山公園テニスコート及び生駒市総合公園テニスコートの供用日については、昭和60年6月1日以降の使用許可に係る分について適用し、同日前の使用許可については、なお従前の例による。

(昭和63年4月規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月規則第14号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月規則第25号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年11月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等は、この規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成5年7月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に許可を受けている都市公園の使用に係る使用料の減免については、改正後の生駒市都市公園条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年9月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市都市公園条例施行規則の規定は、平成7年4月1日以後の使用に係る許可申請について適用し、同日前の使用に係る許可申請については、なお従前の例による。

(平成17年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、生駒市都市公園条例等の一部を改正する等の条例(平成21年3月生駒市条例第11号)附則第1項ただし書に規定する日から施行する。

(施行の日=平成21年9月1日)

(生駒市都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 駐車場無料利用券の交付の手続に関する行為は、前項ただし書に規定する日前においても行うことができる。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年5月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平3規則18・平5規則23・令3規則27・一部改正)

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(平3規則18・平5規則23・令3規則27・一部改正)

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(平3規則18・平5規則23・令3規則27・一部改正)

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(平3規則18・平5規則23・令3規則27・一部改正)

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(平3規則18・平5規則23・令3規則27・一部改正)

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(平3規則18・平5規則23・平17規則17・令3規則27・一部改正)

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(平元規則25・平3規則18・平5規則23・平17規則7・一部改正)

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(平3規則18・追加、平5規則23・平19規則9・令3規則27・一部改正)

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(平3規則18・追加、平5規則23・令3規則27・一部改正)

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(平3規則18・追加、平5規則23・一部改正)

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(平17規則7・追加)

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(平17規則7・追加、令3規則27・一部改正)

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生駒市都市公園条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第6号
昭和47年7月20日 規則第6号
昭和56年7月1日 規則第8号
昭和58年7月1日 規則第15号
昭和60年5月1日 規則第9号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年6月28日 規則第14号
平成元年12月25日 規則第25号
平成3年11月1日 規則第18号
平成5年7月1日 規則第23号
平成6年9月30日 規則第42号
平成17年3月30日 規則第7号
平成17年7月15日 規則第17号
平成18年3月24日 規則第4号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年6月29日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第9号
平成30年5月28日 規則第16号
令和3年12月23日 規則第27号