○生駒市建築協定に関する規則
平成8年10月1日
規則第20号
生駒市建築協定に関する規則をここに公布する。
生駒市建築協定に関する規則
生駒市建築協定に関する条例施行規則(昭和50年4月生駒市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(建築協定の認可申請)
第3条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定区域(建築協定区域隣接地を定める場合にあっては、建築協定区域及び建築協定区域隣接地)及び建築物に関する基準を表示する図面
(3) 申請者が建築協定の認可を受けようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を締結しようとする理由書
(5) 建築協定区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定に関する全員の合意を示す書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 建築協定の変更書
(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地及び建築物に関する基準の変更を表示する図面
(3) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書
(4) 申請者が建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者であることを証する書類
(5) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(6) 建築協定区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止の認可を受けようとする場合にあっては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(建築協定書の縦覧期間)
第5条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。
(意見の聴取の公告等)
第6条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行おうとするときは、意見の聴取の期日、場所、事案の要旨等をその期日の1週間前までに公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)及び前条の縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(代理人)
第7条 協定者又は異議申出人は、意見の聴取に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を意見の聴取の期日までに市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第8条 協定者及び異議申出人は、意見の聴取に出席できない理由があるときは、その理由を記載した欠席届を意見の聴取の期日の3日前までに市長に提出しなければならない。
(定足数)
第9条 意見の聴取は、協定者の半数以上が出席しなければ行うことができない。この場合において、第7条の規定により代理人を出席させた協定者は、当該意見の聴取の出席者とみなす。
(意見の聴取の延期)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
(議長)
第11条 意見の聴取は、市長が指名する市職員が議長となって行う。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人
(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係のある者
(関係職員等の出席等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に関係行政機関の職員又は市職員(以下これらを「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
2 前項の場合においては、市長は、あらかじめ意見の聴取の期日、場所、事案の要旨等を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。
(証人又は参考人の出席等)
第13条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ、又は有利な証拠若しくは資料を提出することができる。
2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取の期日までにその旨を市長に届け出なければならない。
(口述審問)
第14条 意見の聴取は、口述審問により行う。
(陳述書による意見の聴取)
第15条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成した調書を朗読して、意見の聴取を行うことができる。
(発言)
第16条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、発言が意見の聴取の目的とする事項の範囲を超えたときその他必要があると認めるときは、これを制限することができる。
(秩序の保持)
第17条 議長は、場内の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は場内の秩序を乱す者に対し退場その他必要な措置を命ずることができる。
(意見の聴取の記録)
第18条 意見の聴取の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 出席者の住所及び氏名
(2) 意見の聴取の順序
(3) 建築協定書に関する説明の要旨
(4) 出席者の意見の要旨
(建築協定への加入)
第20条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第7号)に自己が当該建築協定区域内の土地の所有者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加わろうとする者の代表者は、建築協定加入届に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 届出人が建築協定に加わろうとする者の代表者であることを証する書類
(2) 建築協定区域隣接地の区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の加入に関する全員の合意を示す書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(施行の細目)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(生駒市建築基準法施行細則の一部改正)
2 生駒市建築基準法施行細則(平成6年4月生駒市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)