○生駒市国民健康保険高額療養費貸付規則
昭和53年4月1日
規則第4号
生駒市国民健康保険高額療養費貸付規則をここに公布する。
生駒市国民健康保険高額療養費貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、高額療養費の支払が困難な者に対し、その支払資金を貸し付けることにより、当該世帯の経済的自立を助長し、生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 高額療養費の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、生駒市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 高額療養費の支払が困難な者であること。
(貸付金額)
第3条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)支給推計額の10分の8以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その額が1万円未満であるときは、貸付けの対象としない。)とし、80万円を限度額(以下「限度額」という。)とする。
2 前項の限度額にかかわらず、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(貸付利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付期間)
第5条 貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた日から当該貸し付けに係る高額療養費の支給日までとする。
(貸付申請)
第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に保険医療機関又は保険薬局の発行する保険診療分の請求書を添えて市長に提出しなければならない。
(平6規則36・一部改正)
(貸付金の交付手続)
第8条 高額療養費貸付承認決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第3号)
(2) 高額療養費支給申請書
(3) 高額療養費代理受領委任状(様式第4号)
2 市長は、前項に規定する書類と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(貸付決定の取消)
第9条 市長は、借受人が高額療養費貸付承認決定通知書を交付した日から20日以内に前条の規定による手続をしないときは、その決定を取り消すことができる。
(貸付金の償還)
第10条 貸付金の償還は、市長が第8条第1項第3号の高額療養費代理受領委任状により高額療養費を受領することをもって行うものとする。
3 前項の高額療養費不足額請求の通知を受けた借受人は、その請求額を市長が指定する日までに償還しなければならない。
(貸付金の繰上償還)
第11条 市長は、借受人が第2条に規定する要件を備えなくなったときは、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
2 借受人は、必要に応じ貸付金の繰上償還をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を目的外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。
(届出)
第13条 借受人は、氏名若しくは住所に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、その相続人又はこれに準ずる者が届け出なければならない。
(施行の細目)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年3月診療分の高額療養費から適用する。
附則(昭和57年4月規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る貸付金から適用する。
附則(昭和63年4月規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る貸付金から適用する。
附則(平成6年7月規則第23号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月規則第36号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平16規則19・全改、令3規則27・一部改正)
(平6規則23・平25規則15・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(平6規則23・平25規則15・一部改正)