○生駒市国民健康保険運営協議会規則
昭和33年11月20日
規則第3号
生駒町国民健康保険運営協議会規則をここに公布する。
生駒市国民健康保険運営協議会規則
第1条 この規則は、生駒市国民健康保険条例(昭和34年3月生駒市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、生駒市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則5・全改)
第2条 条例第2条に規定する協議会の委員は、市長が委嘱する。
(平元規則5・全改)
第3条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 市長から協議会に諮問があったとき。
(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。
第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(平29規則1・一部改正)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平8規則9・全改)
第6条 議長は、会長又は職務代理者を以ってこれに充てる。
第7条 当事者及び利害関係者が発言を求めたときは、議長は、これを許可しなければならない。
第8条 議長は、会議の状況を記録しなければならない。
第9条 会長は、職務上必要な資料を市長に要求することができる。
2 前項の要求があった場合、市長はこれに応じなければならない。
第10条 協議会は、審議した事項及びその他必要な事項並びにこれに関する意見を取りまとめて市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和33年12月1日から施行する。
附則(昭和35年12月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。