○生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年12月27日

条例第32号

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例をここに公布する。

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市内の廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理並びに地域の清潔の保持を推進するための必要な事項を定め、もって市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(本市の責務)

第3条 本市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の減量等に関し、市民及び事業者の自主的な活動の促進を図り、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 本市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、常に職員の資質の向上を図り、能率的な運営に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定することにより、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し本市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し本市の施策に積極的に協力しなければならない。

2 市民は、廃棄物の不法投棄の防止に関し本市の施策に協力するように努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄の禁止等)

第7条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 廃棄物の不法投棄の事実を確認した者は、速やかに市長にその旨を届け出るように努めなければならない。

(動物の死体)

第8条 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、当該計画のうち毎年度の事業実施計画を当該年度の初めに告示するものとする。

2 前項の事業実施計画に変更が生じた場合は、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物処理計画の遵守義務)

第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を集め、可燃物、不燃物等に分別し、各別の容器(袋を含む。)に収納して所定の場所に持ち出す等、前条第1項の一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

(日常生活に伴って生じた一般廃棄物の排出方法)

第10条の2 土地又は建物の占有者は、日常生活に伴って生じた一般廃棄物(し尿、動物の死体その他規則で定める物を除く。以下「家庭系廃棄物」という。)を排出するときは、市長が指定する家庭系のごみ袋(以下「家庭系指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、家庭系廃棄物のうち、家庭系指定ごみ袋に収納することができない物を排出するときは、前項の規定にかかわらず、市長が指定するごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)を当該物に貼付しなければならない。

(平26条例16・追加)

(家庭等から排出される一時多量の一般廃棄物)

第11条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内から排出する一時多量の一般廃棄物(植木のせん定、引っ越し、大掃除等で出るごみをいう。)を本市の処理施設へ搬入するときは、あらかじめ市長の承認を受けるとともに、処分しやすいように大別し、切断、圧縮等の前処理に努めなければならない。

(排出禁止物)

第12条 土地又は建物の占有者は、本市が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有毒な物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生じる物

(収集又は運搬の禁止等)

第12条の2 本市及び規則で定める者(以下「本市等」という。)以外の者は、市長がごみ収集場所として認めた場所に排出された廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶、ペットボトルその他の再生利用の対象となる物として規則で定めるもの(以下「資源物等」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、本市等以外の者が前項の規定に違反して資源物等を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 前項の規定による命令については、生駒市行政手続条例(平成9年3月生駒市条例第2号)第3章の規定は、適用しない。

(平21条例30・追加)

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の自己処理)

第13条 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自ら処理する場合は、法第6条の2第2項の一般廃棄物処理基準、同条第3項の特別管理一般廃棄物処理基準等により、生活環境の保全に支障がない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を本市の処理施設へ搬入するときは、あらかじめ市長の承認を受けるとともに、市長が指定する事業系のごみ袋(以下「事業系指定ごみ袋」という。)に収納するものとする。ただし、事業系指定ごみ袋に収納することができない場合その他市長がやむを得ないと認める場合は、処分しやすいように大別し、切断、圧縮等の前処理に努めなければならない。

(平23条例13・平24条例13・平26条例16・一部改正)

(事業者に対する指示)

第14条 市長は、事業活動に伴う多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画書の作成その他必要な事項を指示することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第15条 市長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難になるおそれのあるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その都度告示するものとする。

3 第1項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任により当該適正処理困難物を回収しなければならない。

4 市民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第16条 法第11条第2項の規定により、本市が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物については、市長がその都度指定するものとする。

(平21条例30・一部改正)

(一般廃棄物の処理手数料)

第17条 一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料の額は、別表に定める額とする。

(平12条例2・一部改正)

(産業廃棄物の処理費用)

第18条 法第13条第2項の規定により徴収する産業廃棄物の処分に要する費用の額は、10キログラムにつき(端数が生じる場合は、10キログラムとみなす。)100円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。)とする。

(平12条例11・平25条例41・一部改正)

(手数料等の減免)

第19条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、第17条の手数料及び前条の費用を減免することができる。

(技術管理者の資格)

第20条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例51・追加、平30条例34・一部改正)

(清掃指導員の設置)

第21条 清掃思想の普及、不法投棄の防止等を図るため、本市に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、市民のうちから市長が委嘱する。

(平24条例51・旧第20条繰下)

(勧告及び命令)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対して、その違反を是正するため、期限を定めて必要な措置を採るべきことを勧告し、又は命じることができる。

(1) 事業者が第4条第3項の規定に違反していると認めるとき。

(2) 第7条第1項の規定に違反していると認めるとき。

(3) 第15条第3項の事業者が同項の規定に違反して、自らの責任により当該廃棄物を回収しないとき。

(平12条例2・一部改正、平24条例51・旧第21条繰下)

(立入検査)

第23条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に土地又は建物の占有者又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、立入検査証を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平24条例51・旧第22条繰下)

(受入拒否)

第24条 市長は、事業者が第22条の規定による勧告又は命令に従わないときは、当該事業者から排出される廃棄物の本市の処理施設への受入れを拒否することができる。

(平24条例51・旧第23条繰下・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例51・旧第24条繰下)

(罰則)

第26条 第12条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平21条例30・追加、平24条例51・旧第25条繰下)

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平21条例30・追加、平24条例51・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により定められている一般廃棄物の処理計画については、平成6年3月31日までの間は、改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条の規定の適用については、平成6年3月31日までの間は、同条中「前条第1項の一般廃棄物処理計画」とあるのは、「生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年6月生駒市条例第14号)の規定により定められた一般廃棄物の処理計画」とする。

(生駒市環境保全条例の一部改正)

4 生駒市環境保全条例(昭和62年12月生駒市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成12年7月1日以後の処理に係る手数料及び処理費用について適用し、同日前の処理に係る手数料及び処理費用については、なお従前の例による。

(平成13年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に本市の処理施設が受け入れる一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前に本市の処理施設が受け入れた一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年10月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の次に2条を加える改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年6月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による手数料(指定袋により排出する場合のものに限る。)の徴収その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による手数料(指定袋により排出する場合のものに限る。)の徴収その他の行為は、平成24年10月1日前においても行うことができる。

(平成24年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による手数料(指定袋により排出する場合のものに限る。)の徴収その他の行為は、平成24年10月1日前においても行うことができる。

(平成24年12月条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年5月生駒市規則第30号で平成25年7月1日から施行)

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

10 第12条の規定による改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定(し尿に関する部分に限る。)は、平成26年4月分以後のものとして徴収する手数料について適用し、同年3月分までのものとして徴収する手数料については、なお従前の例による。

11 第13条の規定による改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定(し尿に関する部分に限る。)は、平成31年10月分以後のものとして徴収する手数料について適用し、同年9月分までのものとして徴収する手数料については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成26年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による手数料(事業系指定ごみ袋によらない場合のものを除く。)の徴収その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例第10条の2第1項の規定は、施行日以後に本市が収集し、又は運搬する家庭系廃棄物(家庭系指定ごみ袋に収納することができない物を除く。)について適用する。

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月条例第25号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年12月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平12条例11・平13条例7・平23条例13・平24条例13・平25条例7・平25条例41・平26条例16・平29条例25・一部改正)

種別

取扱区分

単位

手数料

ごみ

家庭系廃棄物

家庭系指定ごみ袋により排出する場合

容量45リットルの家庭系指定ごみ袋1袋につき

45円

容量30リットルの家庭系指定ごみ袋1袋につき

30円

容量15リットルの家庭系指定ごみ袋1袋につき

15円

容量7リットルの家庭系指定ごみ袋1袋につき

7円

ごみ処理券により排出する場合

ごみ処理券1枚につき

300円

事業系廃棄物

燃えるごみを事業系指定ごみ袋により排出する場合

容量90リットルの事業系指定ごみ袋1袋につき

157円

容量70リットルの事業系指定ごみ袋1袋につき

121円

容量45リットルの事業系指定ごみ袋1袋につき

76円

容量30リットルの事業系指定ごみ袋1袋につき

51円

ガラスびん、缶、ペットボトル、プラスチック製の容器及び包装並びに有害ごみを事業系指定ごみ袋により排出する場合

容量70リットルの事業系指定ごみ袋1袋につき

89円

容量45リットルの事業系指定ごみ袋1袋につき

55円

容量30リットルの事業系指定ごみ袋1袋につき

37円

事業系指定ごみ袋によらない場合

10キログラムにつき(端数が生ずる場合は、10キログラムとみなす。)

100円(生ごみを市長が定める受入基準に従ってエコパーク21に搬入する場合にあっては、33円)

特定家庭用機器廃棄物

1台につき

3,000円

し尿

一般家庭

月1回収集の家庭

普通便槽

便槽割

1便槽につき 1月

261円

人頭割

1人につき 1月

209円

特殊便槽

便槽割

1便槽につき 1月

628円

人頭割

1人につき 1月

209円

市長が月2回収集を必要と認める家庭

普通便槽

便槽割

1便槽につき 1月

732円

人頭割

1人につき 1月

209円

特殊便槽

便槽割

1便槽につき 1月

1,100円

人頭割

1人につき 1月

209円

市長が臨時収集共同住宅その他の理由により人員の算定がし難いと認める場合又は1人当たりの収集量が標準量(1人につき1月当たり60リットル)を超える場合で特に必要と認めるとき。

1便槽につき

261円

18リットルにつき(端数が生ずる場合は、18リットルとみなす。)

104円

営業用

事業所その他営業を目的とするもの

1便槽につき

261円

18リットルにつき(端数が生ずる場合は、18リットルとみなす。)

104円

特別加算

市長が特別と認める場合

100リットルにつき(端数が生ずる場合は、100リットルとみなす。)

523円

動物の死体

犬・猫等

1匹につき

2,094円

備考

1 特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

2 有害ごみとは、乾電池、蛍光管その他市長が指定するものをいう。

3 特殊便槽とは、無臭トイレ、簡易水洗式トイレその他市長がこれらに類すると認めるものをいう。

4 この表の手数料の額には、消費税等相当額を含む。

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年12月27日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年12月27日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第7号
平成21年10月1日 条例第30号
平成23年6月24日 条例第13号
平成24年3月29日 条例第13号
平成24年12月25日 条例第51号
平成25年3月29日 条例第7号
平成25年12月24日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第16号
平成27年6月18日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第47号
平成29年6月27日 条例第25号
平成30年12月10日 条例第34号