○生駒市心身障害者医療費助成条例

昭和47年3月30日

条例第2号

生駒市心身障害者医療費助成条例をここに公布する。

生駒市心身障害者医療費助成条例

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者に対し医療費の一部を助成し、もって心身障害者の心身の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者である者とする。

(1) 本市に居住する1歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級若しくは2級である者又は奈良県の療育手帳(当該手帳の交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持している場合は、奈良県から交付を受けるまでの間、当該他の都道府県等の手帳を奈良県の療育手帳とみなす。)の交付を受け、その程度がA1若しくはA2の者

(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えないもの

2 前項第1号の場合において、1歳以上の者とは、1歳に達する日の属する月の翌月の初日以降の者とする。

3 第1項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。

(平6条例26・平10条例10・平17条例7・平20条例11・平23条例9・平28条例25・平30条例3・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(平6条例26・平17条例7・平20条例11・平31条例8・一部改正)

(助成の方法)

第3条の2 助成金は、規則で定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 対象者が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合において、次条第1項の規定による証明書の交付を受けているときは、前項の規定にかかわらず、医療機関等(市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局等をいう。以下同じ。)から提供される情報に基づいて審査支払機関(奈良県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金をいう。以下同じ。)から市長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項に規定する対象者からの申請があったものとみなす。

3 市長は、審査支払機関から前項の規定による報告を受けたときは、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成金の支給があったものとみなす。

(平31条例8・追加、令6条例14・一部改正)

(証明書の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 前項の規定による証明書の交付を受けた対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(平17条例7・平31条例8・一部改正)

(届出)

第5条 前条第2項に規定する対象者は、住所を変更したときその他規則で定める理由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平31条例8・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格等の停止)

第7条の2 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象となる者として認定した対象者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格及び助成金の支給を停止することができる。

(平17条例7・追加)

(損害賠償との調整)

第7条の3 市長は、第4条第2項に規定する対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(平17条例7・旧第7条の2繰下、平31条例8・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月条例第28号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医療費について適用する。

2 歯科医療のうち有床義歯に係る医療については、当分の間医療費の助成は、行わない。

(昭和57年12月条例第33号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年4月条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(平成6年9月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市乳幼児医療費助成条例の規定、改正後の生駒市母子医療費助成条例の規定、改正後の生駒市老人医療費助成条例の規定(附則第2項の規定を除く。)及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市母子医療費助成条例の規定、改正後の生駒市老人医療費助成条例の規定及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定(「A」を「A1若しくはA2」に改める部分を除く。)は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の生駒市心身障害者医療費助成条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項第2号の規定に該当して交付された改正前の条例第4条第1項に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了する日までの間は、改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定に該当して交付された改正後の条例第4条第1項に規定する証明書とみなす。

3 この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAの者は、改正後の条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳の程度がA1又はA2の者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

(平成28年3月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第2条の規定による改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、平成31年8月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定、第2条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定並びに第2条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

生駒市心身障害者医療費助成条例

昭和47年3月30日 条例第2号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和57年12月24日 条例第33号
昭和60年4月1日 条例第16号
平成6年9月22日 条例第26号
平成10年3月27日 条例第10号
平成17年3月30日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第11号
平成23年3月29日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第25号
平成30年3月12日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第8号
令和6年3月29日 条例第14号