○生駒市老人デイサービスセンター条例
平成10年12月24日
条例第36号
生駒市老人デイサービスセンター条例をここに公布する。
生駒市老人デイサービスセンター条例
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、本市に老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平12条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市デイサービスセンター幸楽 | 生駒市北新町3番1号 |
生駒市デイサービスセンター寿楽 | 生駒市有里町95番地2 |
(平11条例26・平12条例26・平15条例19・平31条例9・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の3に規定する便宜を供与する事業又は介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(次条第1号において「第1号通所事業」という。)であって同令第1条の3の2で定めるものその他市長が必要と認める事業を行う。
(平31条例9・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給を受けることができる者
(2) 前号に掲げる者を現に養護する者
(3) その他市長が適当と認める者
(平12条例10・平18条例5・平31条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平15条例19・一部改正)
(指定の手続)
第6条 指定管理者の指定に当たり、市長は、老人デイサービス事業に関し市内において実績を有する社会福祉法人のうちから指名した者にセンターの管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容がセンターの効用を最大限に発揮するものであること。
(2) 事業計画書等に沿った管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。
(平15条例19・追加)
(管理の基準)
第7条 指定管理者が行う管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 利用時間及び休所日は、市長の承認を受けて指定管理者の定めるところによること。
(2) その他市長が定める基準
(平15条例19・追加)
(業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(平15条例19・追加)
(利用料金等)
第9条 第5条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合において、センターの利用者等は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)その他の法令等により算定される金額の範囲内において定める額とする。
3 センターの利用者等は、利用料金のほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条に規定する費用その他これに相当する費用を指定管理者に納付しなければならない。
(平12条例10・追加、平15条例19・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の収受)
第10条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(平12条例10・追加、平15条例19・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平12条例10・旧第6条繰下、平15条例19・旧第8条繰下)
附則
この条例は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年9月条例第26号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月条例第26号)
この条例は、平成12年10月7日から施行する。
附則(平成15年9月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び附則第3項の規定は、同日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年10月生駒市規則第20号で平成15年11月3日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の生駒市老人デイサービスセンター条例第5条の規定により管理を委託している老人デイサービスセンターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により老人デイサービスセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
(生駒市公告式条例の一部改正)
3 生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月条例第9号)
この条例中第3条及び第4条第1号の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は平成31年4月1日から施行する。