○老人福祉法に基づく養護老人ホーム入所措置費用の徴収に関する規則
昭和51年7月1日
規則第13号
〔老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則〕をここに公布する。
老人福祉法に基づく養護老人ホーム入所措置費用の徴収に関する規則
(平12規則13・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定により、市長が同法第11条第1項第1号の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2規則22・平5規則10・平12規則13・一部改正)
(費用の徴収及び額)
第2条 市長は、老人保護措置に要する費用を当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者から月額により徴収する。
徴収額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の日数)
(平6規則20・平12規則13・一部改正)
(申告)
第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月末日までに前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
(平元規則13・平6規則4・平12規則13・一部改正)
(平元規則13・平6規則4・平12規則13・一部改正)
(納入方法)
第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納入しなければならない。
(平3規則4・平12規則13・一部改正)
(徴収金の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。
(1) 天災その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(平元規則13・平3規則4・平7規則14・平12規則13・一部改正)
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平12規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月規則第14号)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に被措置者である者は、昭和55年8月10日までに市長が定めるところにより、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
附則(昭和57年7月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の備考第2項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の表の対象収入による階層区分の2及び3に該当する者の徴収金は、昭和57年4月1日から同年6月30日までの間は徴収しない。
附則(昭和58年4月規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月規則第19号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則は、昭和59年4月分の徴収金から適用する。
附則(昭和60年6月規則第11号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年7月規則第12号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年7月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月規則第12号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月規則第13号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年6月規則第10号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月規則第22号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月規則第19号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月規則第20号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月規則第14号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則別表第2の規定は、平成10年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法に基づく養護老人ホーム入所措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成12年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成16年8月規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく養護老人ホーム入所措置費用の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成16年7月以後の月分の徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平6規則20・全改、平12規則13・平16規則17・一部改正)
養護老人ホーム被措置者徴収金額表
(単位 円)
対象収入による階層区分 | 徴収額(月額) | |
1 | 270,000以下 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 この表の規定にかかわらず、徴収額(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収金の月額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 徴収額(月額)欄に掲げる額が、140,000円を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収額(月額)欄に掲げる額は、140,000円とする。
5 特別養護老人ホームに入所しようとする被措置者(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けて入所の申込みを行った者に限る。)に係る徴収額(月額)欄に掲げる額は、当該入所の申込みを行った日の属する月の翌月から1年間に限り、49,460円を限度とする。この場合において、第2項の規定は、適用しない。
別表第2(第2条関係)
(平6規則20・追加、平7規則14・一部改正、平12規則13・旧別表第3繰上・一部改正)
主たる扶養義務者徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収額のみで算定するものとする。
4 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表の規定にかかわらず、次により算定された額とする。
徴収額(月額)=上表による徴収額(月額)-費用徴収される月額
(100円未満の端数は切捨て。ただし、算定された額が1,000円未満の場合は、徴収しない。)
(平元規則13・平12規則13・令3規則27・一部改正)
(平元規則13・平12規則13・平28規則7・一部改正)
(平元規則13・一部改正、平3規則4・旧様式第3号繰下、平12規則13・旧様式第4号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)