○生駒市立学校給食センター条例
昭和57年4月1日
条例第6号
生駒市立学校給食センター条例をここに公布する。
生駒市立学校給食センター条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の完全実施を図り、その調理等の業務を効果的に一括処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市立学校給食センター | 生駒市小明町1787番地28 |
生駒市立生駒北学校給食センター | 生駒市高山町12595番地1 |
(平9条例21・平12条例26・平31条例1・一部改正)
(事業)
第3条 給食センターは、次の事業を行う。
(1) 学校給食物資の調達に関すること。
(2) 学校給食の献立及び調理に関すること。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) その他必要な事項
(給食を供する学校)
第4条 給食センターから給食を供する学校は、生駒市立学校設置条例(平成20年3月生駒市条例第6号)第3条及び第4条に定める学校とする。
(平20条例6・一部改正)
(給食用のパン及びミルクの供給)
第5条 給食用のパン及びミルクは、奈良県教育委員会が指定するパン、ミルク加工業者が前条に定める学校に納入するものとする。
(職員)
第6条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第7条 給食センターの運営に関し、研究、協議するため、生駒市立学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 前項の協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、生駒市教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 生駒市立学校給食センターの設置に関する条例(昭和41年4月生駒市条例第18号)及び生駒市立学校給食センター管理条例(昭和41年7月生駒市条例第24号)は、廃止する。
附則(平成9年10月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月条例第26号)
この条例は、平成12年10月7日から施行する。
附則(平成20年3月条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和元年6月生駒市教育委員会規則第1号で令和元年6月28日から施行)