○篤志寄附基金条例

昭和51年4月1日

条例第5号

篤志寄附基金条例をここに公布する。

篤志寄附基金条例

(設置)

第1条 篤志家の寄附金の円滑な運用を図るため、篤志寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類及び金額)

第2条 基金の種類及び金額は、次のとおりとする。

種類

基金の額(円)

寄附者

寄附の年

基金名

目的

進学奨励基金

生駒市立中学校生徒の高等学校進学奨励資金に充てるため

2,000,000

浦野清五郎氏

昭和51年

10,000,000

香川初野氏

昭和52年

図書館整備基金

図書館の図書及び設備の整備資金に充てるため

140,000,000

木田ツヤ子氏

平成26年

50,000,000

故 木田ツヤ子氏相続人

平成31年

市民のいのちを守る医療基金

生駒市立病院の設備並びに地域医療及び地域福祉の充実に充てるため

5,000,000

塚口紀彦氏

平成26年

教育環境整備基金

生駒小学校の教育環境の整備資金(施設及び設備の整備に係るものを除く。)に充てるため

10,000,000

南貞男氏

令和3年

生駒北小学校の教育環境の整備資金(施設及び設備の整備に係るものを除く。)に充てるため

10,000,000

南貞男氏

令和3年

生駒北中学校の教育環境の整備資金(施設及び設備の整備に係るものを除く。)に充てるため

10,000,000

南貞男氏

令和3年

観光振興基金

高山地区を中心とする市内の観光振興に係る事業資金に充てるため

20,000,000

南貞男氏

令和3年

(平26条例19・平26条例21・平27条例9・令元条例8・令3条例10・令3条例22・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その事業の実施に必要な財源に充てるものとする。ただし、剰余金が生じた場合は、基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平14条例7・追加)

(処分)

第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。

(平26条例19・追加、平27条例9・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・旧第5条繰下、平26条例19・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 生駒中学校図書設備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第12号)、生駒市公民館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年3月生駒市条例第7号)及び生駒中学校テニスコート新設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和49年12月生駒市条例第36号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、生駒中学校図書設備基金の設置、管理及び処分に関する条例、生駒市公民館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例及び生駒中学校テニスコート新設基金の設置、管理及び処分に関する条例による財産に属する現金及び有価証券は、それぞれこの条例による図書設備基金、公民館建設基金及びテニスコート新設基金に属する基金とする。

(昭和51年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月条例第6号)

この条例は、昭和56年1月16日から施行する。

(平成14年3月条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年5月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

篤志寄附基金条例

昭和51年4月1日 条例第5号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和51年12月23日 条例第34号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和52年6月27日 条例第19号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和54年4月7日 条例第14号
昭和55年4月1日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第19号
平成26年5月9日 条例第21号
平成27年3月26日 条例第9号
令和元年7月4日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第10号
令和3年9月30日 条例第22号
令和5年6月30日 条例第14号