○生駒市減債基金管理要綱
平成10年3月31日
訓令甲第4号
生駒市減債基金管理要綱を次のように定める。
生駒市減債基金管理要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、生駒市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年12月生駒市条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、減債基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による通知後、別に定める金銭貸借契約書により資金を公社に貸し付けるものとする。
(平19訓令甲5・一部改正)
(公社に対する貸付利率)
第3条 資金を公社に貸し付ける場合の利率は、市長が定める。この場合において、地価の動向、金融情勢、事業施行の効率性等特別な事情があるときは、無利子で貸し付けることができる。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(平19訓令甲5・一部改正)