○生駒市議会公印規程
昭和46年11月1日
議会告示第1号
生駒市議会公印規程を次のように定める。
生駒市議会公印規程
(趣旨)
第1条 生駒市議会の公印は、この告示の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の整理番号、名称、書体、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
(平9議会告示1・全改)
(公印の取扱い等の責任者)
第3条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者は、事務局次長とする。
(平9議会告示1・全改)
(公印の取扱い)
第4条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱いについては、生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)を準用する。
(平9議会告示1・一部改正)
附則
この告示は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月議会告示第1号)
この告示は、平成9年3月31日から施行する。
附則(平成10年4月議会告示第2号)
この告示は、平成10年4月28日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9議会告示1・全改、平10議会告示2・一部改正)
整理番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | ひな型 |
1 | 議会印 | てん書 | 縦横24mm | |
2 | 議長印 | てん書 | 縦横21mm | |
3 | 副議長印 | てん書 | 縦横21mm | |
4 | 委員長印 | てん書 | 縦横21mm | |
5 | 事務局長印 | てん書 | 縦横21mm |