○生駒市議会事務局規則

平成2年3月30日

議会規則第2号

生駒市議会事務局規則をここに公布する。

生駒市議会事務局規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市議会事務局設置条例(昭和46年11月生駒市条例第32号)第4条の規定に基づき、生駒市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務調査係

(2) 議事係

(平23議会規則1・一部改正)

(事務局長)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務局次長)

第4条 事務局に事務局次長を置くことができる。

2 事務局次長は、上司の命を受け、議会の事務を掌理するとともに事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平4議会規則1・追加)

(事務局補佐)

第4条の2 事務局に事務局補佐を置くことができる。

2 事務局補佐は、事務局次長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平11議会規則1・追加)

(主幹)

第4条の3 事務局に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平30議会規則1・追加)

(係長)

第5条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(平4議会規則1・旧第4条繰下)

(主査、主任又は主事)

第6条 係に主査、主任又は主事を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任及び主事は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

(平4議会規則1・追加、平26議会規則2・平30議会規則1・一部改正)

(職務代理)

第7条 事務局長に事故あるときは、事務局次長がその職務を代理する。

2 事務局次長に事故あるときは、事務局補佐がその職務を代理する。

3 事務局長及び事務局次長ともに事故あるときは、事務局補佐がその職務を代理する。

(平4議会規則1・追加、平11議会規則1・一部改正)

(係の事務分掌)

第8条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務調査係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 議会に関する条例及び規則等の制定改廃に関すること。

(4) 議会の予算、決算及び経理に関すること。

(5) 議員の身分及び議員報酬、費用弁償、期末手当に関すること。

(6) 事務局職員の人事及び諸給与に関すること。

(7) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(8) 議事堂諸室の管理に関すること。

(9) 議会図書室に関すること。

(10) 会議の傍聴に関すること。

(11) 備品及び消耗品の出納管理に関すること。

(12) 議長会その他各種の会議に関すること。

(13) 議員の研修及び共済事務に関すること。

(14) 事務局日誌に関すること。

(15) 市政等の調査に関すること。

(16) 各種資料の作成、収集、整理及び保管に関すること。

(17) 市議会報の編集及び発刊に関すること。

(18) 議会先例に関すること。

(19) 議会の個人情報の保護制度に関すること。

(20) その他他の係の所管に属しないこと。

議事係

(1) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(2) 議会運営委員会、全員協議会等に関すること。

(3) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(4) 議案、請願書、陳情書等に関すること。

(5) 議員提出議案、意見書案、委員会提出議案等の立案に関すること。

(6) 議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

(7) 会議録その他会議記録の作成に関すること。

(8) 議会において行う選挙に関すること。

(9) その他議事に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長が必要と認めるときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(平4議会規則1・旧第5条繰下・一部改正、平19議会規則2・平20議会規則1・平23議会規則1・令5議会規則1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与について具申すること。

(2) 重要な許可及び命令に関すること。

(3) 重要な申請、副申、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 行政文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(5) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に係る事項のうち重要なものに関すること。

(6) 要綱、事務取扱要領等の制定及び改廃のうち軽易なものに関すること。

(7) 事務局長の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(8) 事務局次長の旅行命令に関すること。

(9) 所属職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(10) 所属職員の時間外勤務命令に関すること(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に限る。)

(11) 事務局次長の休暇届及び職員の欠勤届に関すること。

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用に関すること。

(13) 予定価格500万円以上2,000万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(14) 1件50万円以上200万円未満の財産(物品を除く。)の交換及び処分に関すること。

(15) 1件200万円以上1,000万円未満の備品の処分に関すること。

(16) 500万円以上の歳入の調定に関すること。

(17) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、1件2,000万円以上5,000万円未満のものに関すること。

(18) 前各号に定めるもののほか、比較的重要な事務の処理及び1件500万円以上2,000万円未満の支出負担行為に関すること(次条第17号に係るものを除く。)

(平4議会規則1・旧第6条繰下・全改、平6議会規則1・平10議会規則2・平11議会規則1・平12議会規則1・平19議会規則2・平20議会規則2・平22議会規則2・平23議会規則1・平25議会規則2・平25議会規則3・平28議会規則1・令2議会規則1・一部改正)

(事務局次長の専決事項)

第10条 事務局次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例かつ軽易な許可及び命令に関すること。

(2) 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 行政文書の開示等に関すること(前条第4号に係るものを除く。)

(4) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること(前条第5号に係るものを除く。)

(5) 所属職員の旅行命令に関すること(前条第9号に係るものを除く。)

(6) 所属職員の時間外勤務命令に関すること(前条第10号に係るものを除く。)

(7) 公簿及び図書の閲覧に関すること。

(8) 軽易な広報活動に関すること。

(9) 主管事務に関する統計、資料等の収集に関すること。

(10) 所属職員の休暇届に関すること。

(11) 議事堂諸室の使用許可に関すること。

(12) 所掌に係る事項に関する支出命令並びに歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令に関すること。

(13) 予定価格500万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(14) 1件50万円未満の財産(物品を除く。)の交換及び処分に関すること。

(15) 備品の管理換え及び1件200万円未満の備品の処分に関すること。

(16) 500万円未満の歳入の調定に関すること。

(17) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、1件1,000万円未満のものに関すること。

(18) 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務の処理及び次に掲げる経費についての支出負担行為に関すること。

 義務的経費(人件費、扶助費、公債費)

 燃料費

 光熱水費

 賄材料費

 通信運搬費

 保険料

 負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助費的なものに限る。)

 市税償還金

 その他の経費で1件500万円未満のもの

(平4議会規則1・追加、平6議会規則1・平10議会規則2・平11議会規則1・平12議会規則1・平19議会規則2・平20議会規則2・平22議会規則2・平24議会規則1・平25議会規則2・平25議会規則3・平28議会規則1・令2議会規則1・一部改正)

(事務局補佐の専決事項)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、次の事項については、事務局補佐が専決することができる。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること(第9条第9号に係るものを除く。)

(2) 予定価格100万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(3) 100万円未満の歳入の調定に関すること。

(4) 1件100万円未満の支出負担行為並びに支出命令及び歳入歳出外現金の払出命令に関すること。

(平24議会規則1・全改、平25議会規則2・平25議会規則3・平28議会規則1・一部改正)

(専決の特例)

第10条の3 事務局補佐は、事務局次長が不在で急を要する場合に限って、第10条第6号及び第10号に掲げる事項について専決することができる。

(平11議会規則1・追加、平12議会規則1・平25議会規則3・一部改正)

(代決)

第11条 事務局長不在のときは事務局次長が、事務局長及び事務局次長ともに不在のときは事務局補佐がその事務を代決する。

2 事務局次長不在のときは、事務局補佐がその事務を代決する。

3 事務局補佐不在のときは所管主幹が、事務局補佐及び所管主幹ともに不在のときは所管係長がその事務を代決する。

4 前3項の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、代決してはならない。

5 第1項から第3項までの規定により、代決した者は、施行後速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(平4議会規則1・追加、平11議会規則1・平30議会規則1・一部改正)

(行政文書の取扱い)

第12条 行政文書の管理その他の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平4議会規則1・追加、令4議会規則1・一部改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月議会規則第3号)

この規則は、平成3年7月1日から施行し、改正後の生駒市議会事務局規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月議会規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月議会規則第1号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月議会規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月議会規則第1号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成19年9月議会規則第2号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月議会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月議会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月議会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月議会規則第3号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月議会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月議会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月議会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

生駒市議会事務局規則

平成2年3月30日 議会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成2年3月30日 議会規則第2号
平成3年7月1日 議会規則第3号
平成4年4月1日 議会規則第1号
平成6年7月1日 議会規則第1号
平成10年3月31日 議会規則第2号
平成11年4月1日 議会規則第1号
平成12年2月29日 議会規則第1号
平成19年9月28日 議会規則第2号
平成20年9月19日 議会規則第1号
平成20年10月1日 議会規則第2号
平成22年4月1日 議会規則第2号
平成23年3月31日 議会規則第1号
平成24年3月30日 議会規則第1号
平成25年3月29日 議会規則第2号
平成25年8月1日 議会規則第3号
平成26年3月28日 議会規則第2号
平成28年3月31日 議会規則第1号
平成30年3月30日 議会規則第1号
令和2年1月9日 議会規則第1号
令和4年3月16日 議会規則第1号
令和5年3月31日 議会規則第1号