○生駒市議会事務局設置条例

昭和46年11月1日

条例第32号

生駒市議会事務局設置条例をここに公布する。

生駒市議会事務局設置条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、生駒市の議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)の定めるところによる。

(職員の身分)

第3条 事務局職員の任免、分限、給与、勤務時間その他身分取扱いに関しては、市職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

2 生駒町議会事務局設置条例(昭和33年6月生駒町条例第2号)は、廃止する。

生駒市議会事務局設置条例

昭和46年11月1日 条例第32号

(昭和46年11月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年11月1日 条例第32号