○生駒市議会傍聴規則
昭和46年11月1日
議会規則第1号
生駒市議会傍聴規則をここに公布する。
生駒市議会傍聴規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10議会規則3・一部改正)
(傍聴の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席並びに車椅子専用傍聴者席に分ける。
(平10議会規則3・一部改正)
(傍聴席の定員)
第3条 一般傍聴席の定員は48人、報道関係者席の定員は13人とする。
2 車椅子専用傍聴席の定員は、議長がその都度定める。
(平10議会規則3・全改)
2 傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)は、会議の当日に議会事務局の所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券等は、交付を受けた日に限り有効とする。
(平10議会規則3・平22議会規則1・一部改正)
(傍聴人の入場)
第5条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券等を提示しなければならない。
(平10議会規則3・追加)
(傍聴券等の提示)
第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券等を提示しなければならない。
(平10議会規則3・追加)
(傍聴券等の返還)
第7条 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴券等を返還しなければならない。
(平10議会規則3・追加)
(傍聴席へ入ることのできない者)
第8条 次の各号の1に該当する者は、傍聴席へ入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、保護者又は監督者が付き添う場合は、この限りでない。
(平3議会規則2・平4議会規則3・一部改正、平10議会規則3・旧第4条繰下・一部改正)
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議場へ入ることができない。
(平10議会規則3・旧第6条繰下・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(2) 放談その他けん噪にわたり、私語又は談笑し、議事を妨害するような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平10議会規則3・旧第7条繰下)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、傍聴人のうち、特に議長の許可を得た報道関係者については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする報道関係者は、傍聴受付票兼撮影・録音等許可申請書を議長に提出しなければならない。
(平10議会規則3・旧第8条繰下、平22議会規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平10議会規則3・旧第9条繰下)
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平10議会規則3・旧第10条繰下)
(違反に対する措置)
第14条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平10議会規則3・旧第11条繰下・一部改正)
(平10議会規則3・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
(平22議会規則1・追加)
附則
1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。
2 生駒町議会傍聴人取締規則(昭和29年9月生駒町議会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成3年7月議会規則第2号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月議会規則第3号)
この規則は、平成4年6月5日から施行する。
附則(平成10年7月議会規則第3号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月議会規則第1号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月議会規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月議会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平22議会規則1・全改、令5議会規則1・一部改正)
(平22議会規則1・全改、令5議会規則1・一部改正)