○生駒市の議会の議決すべき事件に関する条例

昭和24年7月26日

条例第12号

生駒町の議会の議決すべき事件に関する条例をここに公布する。

生駒市の議会の議決すべき事件に関する条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、本市の議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

法律又は政令に条例で定めるべき規定なき職員の定数に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市の議会の議決すべき事件に関する条例

昭和24年7月26日 条例第12号

(昭和24年7月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和24年7月26日 条例第12号