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住所・アクセスをスキップ〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
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インデックス


税金

  • 税の納付・還付

納期

市税の納期は次のとおりです。納期を過ぎると督促手数料や延滞金なども加算しますので、ご注意ください。

  • 個人の市民税・県民税
    • 普通徴収分
      第1期 6月15日から30日
      第2期 8月15日から31日
      第3期 10月15日から31日
      第4期 12月15日から31日
    • 特別徴収分
      会社などの特別徴収義務者が徴収した翌月10日
  • 法人の市民税
    事業年度終了の日の翌日から2か月以内(中間申告の場合は、その申告期限)
  • 固定資産税・都市計画税
    第1期 4月15日から30日
    第2期 7月15日から31日
    第3期 11月15日から30日
    第4期 翌年1月15日から31日
  • 軽自動車税
    全期分 5月11日から31日
  • 国民健康保険税
    第1期 7月15日から31日
    第2期 8月15日から31日
    第3期 9月15日から30日
    第4期 10月15日から31日
    第5期 11月15日から30日
    第6期 12月15日から31日
    第7期 翌年1月15日から31日
    第8期 2月15日から末日
  • 延滞金
    納付の日までの期間の日数に応じ、地方税法に定める割合で計算した金額

平成22年度生駒市税納期カレンダー

  市・県民税 固定資産税
都市計画税
軽自動車税 国民健康保険税
4月 第1期・全期前納
(4月30日)
5月 全期 (6月2日)
6月 第1期・全期前納
(6月30日)
7月 第2期 (8月2日) 第1期 (8月2日)
8月 第2期 (8月31日) 第2期 (8月31日)
9月 第3期 (9月30日)
10月 第3期 (11月1日) 第4期 (11月1日)
11月 第3期 (11月30日) 第5期 (11月30日)
12月 第4期 (1月4日) 第6期 (1月4日)
1月 第4期 (1月31日) 第7期 (1月31日)
2月 第8期 (2月28日)
3月

注意:括弧内は納期限の日、口座振替の振替日です。納期限(口座振替日)が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日になります。


お問い合わせ先:収税課 収税課へのお問い合わせ

納付方法

市税は、市の指定する金融機関・コンビニエンスストア等で納期内に納めてください。

  • 納税の猶予
    次のような事情により期限までに納付することが困難な場合は、徴収猶予申請書の提出に基づき、1年以内の期間に限り、納める時期を遅らせたり、分割して納付したりすることができます。
    • 火災、風水害などの災害や盗難に遭ったとき
    • 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
    • 事業を廃止又は休止したとき
    • 事業について著しい損失を受けたとき
  • 滞納処分
    市税が納期限までに完納されず、滞納となったときは、財産の差押え処分などにより強制的に徴収します。

お問い合わせ先:収税課 収税課へのお問い合わせ

納付場所

納期限までに次の取扱窓口で納付してください。

  • 金融機関(全国の本店及び支店)
    南都銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、京都銀行、近畿大阪銀行、三菱UFJ信託銀行、住友信託銀行、関西アーバン銀行、京都中央信用金庫、奈良信用金庫、大和信用金庫、奈良県農業協同組合、ゆうちょ銀行(口座振替のみの取扱いとなります。)
  • コンビニエンスストア(全国の各店舗)
    エーエム・ピーエム、エブリワン、MMK設置店、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー北海道、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブン−イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン

注意:金融機関・コンビニエンスストアの統廃合等により名称が変更される場合があります。


お問い合わせ先:収税課 収税課へのお問い合わせ

コンビニ納付の注意点

  • 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税のみの取扱いとなります。
  • 現金のみの取扱いとなります。
  • バーコードのないもの、納期限を過ぎたもの、金額を訂正したものや汚れなどによりバーコードを読み取れないものは取り扱いません。
  • 金額が30万を超える場合は取り扱いません。

お問い合わせ先:収税課 収税課へのお問い合わせ

口座振替納付

口座振替納付とは、みなさんの指定した預貯金口座から、金融機関が自動的に振り替えて市税を納付する方法です。
一度手続きをしますと、翌年度以降も継続されます。

  • 税目
    市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
  • 振替日
    期別納付は納期限の日、全期前納は第1期の納期限の日
  • 申し込み方法
    指定の金融機関の窓口で手続きをしてください。申込用紙は市内の金融機関にあります。市外の金融機関で申し込みされる場合は、市役所収税課へご連絡ください。申し込み用紙を送付します。なお、申し込み手続きには通帳(口座番号のわかるもの)と通帳の印鑑が必要です。
  • 申込期間
    納付月の前月の25日までに申し込んでください。
  • 注意
    振替ごとに領収証書は送付していません。納付(振替済み)の確認は通帳記帳でお願いします。また、軽自動車税を口座振替されていて継続検査(車検)が必要な人には、毎年6月下旬に「継続検査用納税証明書」をお送りします。
    残高不足などで振替ができない場合は、収税課まで連絡していただければ納付書を送付いたします。(再振替はできませんのでご了承ください。)

お問い合わせ先:収税課 収税課へのお問い合わせ

市税の還付

市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。
なお、納期限を過ぎた未納金がある場合は市税に充当します。
充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。

還付金の受取方法

  • 口座振込での受取
    過誤納金還付請求書の請求者欄に押印し、請求日および口座振込み依頼欄に必要事項をご記入の上、生駒市役所収税課までお送りください。
    なお、事務処理上、口座に入金されるまで2週間から3週間かかる場合があります。

お問い合わせ先:収税課 収税課へのお問い合わせ