税金
毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人
- 課税される財産の範囲
- 土地の範囲
田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など
- 家屋の範囲
住宅、店舗、工場など家屋と認定できるもの
- 償却資産の範囲
土地と家屋以外で、事業用として使用する資産のうち、減価償却費が法人・所得税法による所得計算で、損金か必要経費に算入できるもの
償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、その年の1月1日の現況で申告書を提出してください。
- 課税標準
- 土地・家屋
基準年度の価格を基礎に決定し、課税台帳に登録されたもの
- 償却資産
毎年所有者の申告などを基に、決定価格として償却資産課税台帳に登録されたもの
- 税率
課税標準額に対し、1.4%
| お問い合わせ先:課税課 |
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固定資産税の基礎となる固定資産の価格等を確認していただくために、土地並びに家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。期間は毎年4月1日から4月30日までです。(初日や末日が休日との関係で変更になることがありますが、広報又はホームページ等でお知らせします)
縦覧できる人は、納税者又は、納税者から委任された人(委任状が必要)で、どちらも印鑑と本人であることを証明するもの(納税通知書、運転免許証など)が必要です。
| お問い合わせ先:課税課 |  |
固定資産税の納税義務者及び土地や家屋の借地借家人などは固定資産課税台帳のうち、これらに関する固定資産について記載されている部分を閲覧することができます。
| お問い合わせ先:課税課 |  |
- 固定資産評価審査委員会の概要
- 固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために市町村に設置される中立的・専門的な第三者機関です。
- 固定資産評価審査委員会は、3人の委員で構成される合議制の機関です。各委員は、生駒市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
- 固定資産評価審査委員会の仕事
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を、審査決定します。
- 固定資産評価審査委員会への審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。
- 審査申出期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間になります。
- 審査申出事項
固定資産課税台帳登録価格(価格以外については、市長に対する不服申し立ての事項になります。)
- 審査申出の方法
審査の申出は文書によってのみ行うことができ、審査申出書等必要書類は下記事務局にあります。
書類の提出、お問い合わせについても下記事務局にお願いします。
- 固定資産評価審査委員会事務局
事務局は総務課情報統計係(内線267)にあります。
| お問い合わせ先:総務課 |
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