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住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)
住民基本台帳ネットワークは住民基本台帳を専用回線でネットワーク化し、国・都道府県・市区町村間を結ぶことにより、全国共通の本人確認ができる仕組みを構築するものです。
| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳ネットワークの仕組み
全国の市区町村の住民基本台帳を処理するコンピュータは、それぞれ所属する都道府県のコンピュータに接続され、さらに都道府県は全国センター(指定情報処理機関)のコンピュータに接続されます。全国センターでは、みなさんの個人を特定する情報(本人確認情報)すなわち、住所・氏名・生年月日・性別・付随情報(住所などの変更日や変更理由)と11桁の住民票コードを登録し、国や都道府県の事務のために使用されます。
| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳ネットワークによる効果と安全性
住民基本台帳ネットワークを構築する目的の一つに、国や都道府県の事務において、今まで市区町村にしかなかった個人情報を参照できることがあります。つまり、法律や条例で定められた多くの事務を、市民のみなさんから住民票などを提出していただくことなく、正確、迅速に処理することができるようになりました。これらの事務の本人確認情報の使用には厳しい制限が設けられており、違反した場合の罰則の適用とともに、業務に携わる職員の指定や、情報の暗号化など万全の安全性が図られています。
| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カード(住基カード)
住民基本台帳カードは、ICチップが組み込まれた高度な安全確保機能があるICカードで情報を記録したり処理したりする小さなコンピュータであり、情報を暗号化したり、格納する場所に鍵をかけることにより、アクセス権をコントロールすることが出来ます。したがって、勝手に見られたくない、使われたくない大切なデータを安心して格納できるカードで、万一紛失や盗難にあっても盗み見や改ざんの出来ない仕組みとなっています。
住基カードには顔写真なし(Aバージョン)と顔写真付き(Bバージョン)の2種類がありどちらかを選択することができます。どちらも有効期間は、10年です。期間終了前には、再交付を受けてください。また、他の市区町村に転出されると住民基本台帳カードは回収されます。改めて転入先で交付を受けてください。
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| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カードの交付
住民基本台帳カードは、転出されますと回収させていただきますので、転入先の市区町村で改めて作っていただく必要があります。
| 1. | 住民基本台帳カード交付申請書に記入 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 申込み | ||||||||||||||||||||||||
| 必ず申請者本人が市民課窓口にお越しのうえ、申し出てください。ただし、15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申し出てください。 | |||||||||||||||||||||||||
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| 3. | 住民基本台帳カード発行 1件あたり30分程度の処理時間が必要となりますので、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。 |
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| 4. | 住民基本台帳カード交付・暗証番号入力 住民基本台帳カードに暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。 |
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| 5. | 手数料 住民基本台帳カード1枚につき500円の発行手数料をいただきます。 |
| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カード表面記載事項変更
| 1. | 住民基本台帳カード表面記載事項変更申請書に記入 | ||||||||||||||||||
| 2. | 申し込み 申請者本人又は同一世帯のご家族が市民課窓口にお越しのうえ、申し出てください。 |
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| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カード一時停止
| 1. | 住民基本台帳カード一時停止申請書に記入 電話での申請も可能です。 |
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| 2. | 申し込み | ||||
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| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カード一時停止解除
| 1. | 住民基本台帳カード一時停止解除申請書に記入 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 申込み 必ず申請者本人が市民課窓口にお越しのうえ、申し出てください。ただし、15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申し出てください。 |
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| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カード暗証番号変更
| 1. | 住民基本台帳カード暗証番号変更申請書に記入 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 申込み 必ず申請者本人が市民課窓口にお越しのうえ、申し出てください。ただし、15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申し出てください。 |
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| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カード暗証番号再設定
| 1. | 住民基本台帳カード暗証番号再設定登録申請書に記入 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 申込み 必ず申請者本人が市民課窓口にお越しのうえ、申し出てください。ただし、15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申し出てください。 |
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| お問い合わせ先:市民課 |
住民基本台帳カードの再交付
| 1. | 住民基本台帳カード再交付申請書に記入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 申込み 必ず申請者本人が市民課窓口にお越しのうえ、申し出てください。ただし、15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申し出てください。 |
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| 3. | 住民基本台帳カード発行 1件あたり30分程度の処理時間が必要となりますので、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。 |
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| 4. | 住民基本台帳カード交付・暗証番号入力 住基カードに暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。 |
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| 5. | 手数料 住民基本台帳カード1枚につき500円の発行手数料をいただきます。 |
| お問い合わせ先:市民課 |
住民票の写しの広域交付
住所地以外の市区町村でも、本人又は同一世帯の方に限り「広域交付の住民票」を請求することが可能となります。例えば生駒市に住民登録されておられる市民の方が、他市区町村の勤務先や通学先所在の市役所などで住民票の交付が受けられることとなります。(ただし、戸籍の表示(本籍地及び筆頭者名)、住所の履歴については証明することができません)
申請書のダウンロードはこちらから
| 必要な書類(下記の書類のいずれかひとつ) | |||||
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| お問い合わせ先:市民課 |
付記転出・付記転入
住民基本台帳カードの交付を受けられた生駒市民の方が、生駒市外に転出される場合に、転出する旨を記載した文書(付記転出届)を事前に生駒市役所市民課に郵送するなどした後、転入先の市区町村で住民基本台帳カードを提出のうえ、転入手続きをしてください。
ただし、国民健康保険の加入者や学校関係の手続きのある方などは、生駒市役所に来庁のうえ、手続きが必要な場合がありますので、事前に担当窓口にご確認ください。
申請書のダウンロードはこちらから
| お問い合わせ先:市民課 |