戸籍・住民票
住民基本台帳に登録されている人(住民票のある人)か、外国人登録をされている人で、15歳以上の人が1個に限り印鑑を登録できる制度です(すでに登録されている印鑑を他の人が登録印鑑にすることはできません。)。ただし、成年被後見人は登録できません。この登録された印鑑を認証したものが印鑑登録証明書で、相続や不動産の登記、自動車の登録などの場合に必要です。
しかし、このように本人の権利・義務を担保し、私文書の真正を証するための印鑑登録証明書は逆に悪用されるおそれもあります。不正事故を防ぐために、登録される印鑑は、できるだけ三文判は避け、実印と印鑑登録証(カード)は別々に保管するなど取り扱いにはじゅうぶん注意してください。
| お問い合わせ先:市民課 |
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| 届出人 |
本人又は代理人。代理人の場合は委任の旨を証する書面(委任状又は代理権授与通知書)を添付した人に限ります。 |
| 必要なもの |
- 本人の場合
登録される印鑑(印鑑は印面がき損・磨耗しているものや印相が変化しやすいゴム印などは登録できません。また、印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル以上で25ミリメートル四方の正方形に収まるもの。住民基本台帳に記載、または外国人登録原票に登録されている氏名、氏、名又は氏及び名の一部の組み合わせで表されているものに限ります。)
- 代理人の場合
登録される印鑑(本人の場合と同じ)、代理人の認め印、委任の旨を証する書面
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申請書のダウンロードはこちらから
- 印鑑登録の申請をされますと、郵送で照会書を送付し、その回答書と本人確認できる書類(代理人の場合は、申請者本人と代理人のもの)を持参された時に登録が完了しますので日数がかかります。送付した回答書にご記入のうえ、下記のものをご持参ください。引き換えに印鑑登録証(カード)をお渡しします。
| 本人が来られる場合 |
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| 代理人が来られる場合 |
- 回答書(裏面の代理権授与通知書も必ず記入してください)
- 登録印鑑
- 代理人の印鑑
- 申請者本人を確認できる書類(注)
- 代理人を確認できる書類(注)
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(注)本人・代理人を確認できる書類とは運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証、年金手帳、障害者手帳、介護保険者証、老人保健医療受給者証などです |
- ただし、お急ぎの場合は印鑑登録されるご本人が運転免許証又はパスポート(有効期間内でかつ記載内容に変更のないものに限る)を持参され本人確認ができた場合は、即日登録が可能です。
| お問い合わせ先:市民課 |
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| 届出人 |
本人又は代理人。代理人の場合は委任の旨を証する書面(委任状又は代理権授与通知書)を添付した人に限ります。 |
| 必要なもの |
- 本人の場合
認め印、印鑑登録証(カード)
- 代理人の場合
印鑑登録証(カード)、代理人の認め印、委任の旨を証する書面
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| お問い合わせ先:市民課 |
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