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住所・アクセスをスキップ〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
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インデックス


住宅・道路

  • 建築

建築物の確認申請・建築工事の届出

  • 建築物を新築・増築・改築・移転しようとするとき、または大規模な修繕・模様替えをしようとするときは、工事に着手する前に所管の建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出して、設計の内容が建築に関する法令に適合しているか否かの審査を受けなければなりません。法令に適合していることが確かめられますと、建築主に確認済証が交付されます。
    確認申請とは、建築計画が建築基準関係規定に適合しているか否かを審査するための建築基準法で定められている手続きのことです。申請書は、正1通・副2通からなり、これに必要な書類等を添付します。設計は建物の規模、構造等によっては、建築士が設計したものでなければならないことになっています。
    指定確認検査機関とは、国や県に指定された民間の建築確認と検査を行うことができる機関のことです。

お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

分別解体等の事前届出

  • 建設工事の実施にあたっては「分別解体」と「再資源化(リサイクル)」が必要です。下表に掲げる規模以上の解体工事、新築工事等を行う場合は、工事を着手する7日前までに、市長に届け出(3部)をしなければなりません。
    なお、建築物の解体工事を行うときは、建築物除却届を提出して下さい。
  • 対象工事
    建築物 解体工事

    延床面積  80平方メートル

    新築・増築工事

    延床面積  500平方メートル

    その他工事(修繕・模様替え)

    請負代金  1億円

    その他工作物・土木工事

    請負代金  500万円



    届出様式はこちら

    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    長期優良住宅の認定

    長期優良住宅とは
    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行されます。
    この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。


    認定制度のメリット

    • 税制の特例措置が適用(住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
    • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
    • 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により環境負荷が軽減

    認定の手順
    マイクロソフト社Word形式の書類です。 認定の手順<PDF書類 13KB>(別ウィンドウが開きます)
    マイクロソフト社Word形式の書類です。 生駒市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要領<PDF書類 59KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 長期優良住宅建築等計画の認定に係る登録住宅性能評価機関<PDF書類 9KB>(別ウィンドウが開きます)

    認定申請・変更認定申請の手数料

    アドビ社PDF形式の書類です。 認定申請手数料 一覧<PDF書類 15KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 変更認定申請手数料 一覧<PDF書類 21KB>(別ウィンドウが開きます)

    長期優良住宅法関連情報(リンク)
    長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ:別ウィンドウが開きます)
    長期優良住宅に関する税の特例について<PDF書類>(国土交通省ホームページ:別ウィンドウが開きます)
    長期優良住宅建築計画の技術的審査 実施機関(住宅性能評価・表示協会ホームページ:別ウィンドウが開きます)


    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    建築基準法第43条第1項ただし書による許可

    建築物の敷地と道路の関係は、建築基準法第42条に規定されている道路に2m以上接する事が基本となっていますが、建築基準法に規定される道路に接していなくてもその敷地の周辺に広い空地等を有する場合で、特定行政庁が「建築予定の敷地が空地等に接する事により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない。」と認め、建築審査会の同意を得て許可した建築物については建築できることとなっています。


    (注意)建築物を建築しようと予定している敷地が接している通路(空地等)が建築基準法第42条で規定されている道路でない場合は、建築確認申請に先立ち、建築基準法第43条第1項ただし書許可を受ける必要があります。

    (法律抜粋)建築基準法第43条第1項ただし書
    建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。


    建築基準法第43条第1項ただし書の許可の流れ
    アドビ社PDF形式の書類です。 許可の流れ<PDF書類 12KB>(別ウィンドウが開きます)

    建建築基準法第43条第1項ただし書許可申請について
    許可申請を受けられる方は、所定の様式により許可申請書を 正本 1部、副本 2部作成し、建築課に提出をお願いします。
    建築基準法第43条第1項ただし書の許可申請書はこちらです。


    建築基準法第43条第1項ただし書に関する基準等
    アドビ社PDF形式の書類です。 許可基準<PDF書類 14KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 建築審査会への提案基準<PDF書類 13KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 基準別表1、2<PDF書類 17KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 基準別表3−1<PDF書類 22KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 基準別表3−2<PDF書類 15KB>(別ウィンドウが開きます)


    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    耐震・リフォーム等の住宅相談窓口

    市民のみなさんが、トラブルにあわず、安心してリフォームなどを行うことができるように、また耐震診断や耐震改修工事について技術的なアドバイスが受けられるように、社団法人奈良県建築士会と連携し、専門相談員による住宅相談を行っています。
    • 日時
      毎月第3木曜日 午後 (4月は開催なし、3月は第3水曜日)
    • 場所
      市役所3階 市民相談室
    • 定員
      毎月4名(申込順)

    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    生駒市耐震改修促進計画

    生駒市において、地震時における住宅・建築物の被害の軽減を図り、市民の生命と財産の保護を図るため、計画的・総合的に建築物の耐震化を推進することを目的とし、「生駒市地域防災計画」などの関連計画の整合を図り、「生駒市耐震改修促進計画」を策定しました。


  • 生駒市耐震改修促進計画  一括ダウンロード [PDF:5.8MB]
  • アドビ社PDF形式の書類です。 序章 計画の目的・位置づけ等 <PDF書類 873KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 第1章 生駒市における地震の危険性 <PDF書類 2.5MB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 第2章 住宅・建築物の耐震化の目標<PDF書類 2.0MB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 第3章 住宅の耐震化の実績と問題点 <PDF書類 479KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 第4章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
    <PDF書類 1.6MB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 第5章 耐震化を促進するための指導や命令等 <PDF書類 478KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 第6章 その他耐震化の促進に関する事項 <PDF書類 417KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 巻末資料 <PDF書類 244KB>(別ウィンドウが開きます)

  • 生駒市耐震改修促進計画(概要版)  一括ダウンロード [PDF:6.4MB]
  • アドビ社PDF形式の書類です。 耐震改修促進計画概要版(P1-3) <PDF書類 3.4MB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 耐震改修促進計画概要版(P4-8) <PDF書類 3.5MB>(別ウィンドウが開きます)

    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    開発行為の許可申請

    市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、開発行為(主として建築目的などで行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。また、あらかじめ生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱等の規定に基づき事前協議も必要となります。


    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱 <PDF書類 255KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市排水施設基準 <PDF書類 225KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市宅地等開発行為に関する道路築造技術基準<PDF書類 154KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市公園等設置基準 <PDF書類 162KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市緑化基準(平成20年7月1日から施行) <PDF書類 128KB>(別ウィンドウが開きます)

    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    住居表示付番の申請

    住居表示実施地区内で建物を新築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請とは別に新築建物の住所の付番申請の手続きが必要です。なお、同じ場所に建て替える場合(主たる出入口が変更となる場合)にも届出は必要となります。
    • 必要なもの
    • 1. 建物の案内図(届出の建物の所在を示した地図)1部
      2. 建物の配置図(敷地に対する建物の位置が分かる図面)1部
      3. 建物の平面図(主たる出入口が確認できる図面)1部
      4. 届出する方(窓口に来られる方)の印鑑
    • 届出期間
      建物の工事が始まり、外から入口の位置が確認できる段階になりましたら届出してください。届出をしてから通知までに約1週間お時間をいただきますので、余裕をもって届出してください。
    • 注意
      • 配置図と平面図は縮尺の正しいものを提出してください。
      • 10室を超える共同住宅の場合は各階の平面図に各部屋番号を記入したものを1部ずつ提出してください。

    また、住居表示実施地区外において、かつ、10室を超える共同住宅等の建物を建築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請とは別に、住所の表示について、建物の完成前にあらかじめ、「承認願」により承認を受ける必要があります。
    • 必要なもの
    • 1. 建物の案内図(届出の建物の所在を示した地図)1部
      2. 建物の各階平面図(各部屋番号記入)1部
      3. 届出する方(窓口に来られる方)の印鑑

    住居表示実施地区(平成18年4月現在)

    あすか野南1丁目 あすか野南2丁目 あすか野南3丁目 あすか野北1丁目 あすか野北2丁目 あすか野北3丁目

    軽井沢町

    北新町 喜里が丘1丁目 喜里が丘2丁目 喜里が丘3丁目

    桜ケ丘

    白庭台1丁目 白庭台2丁目 白庭台3丁目 白庭台4丁目 白庭台5丁目 白庭台6丁目 新旭ヶ丘 新生駒台

    仲之町

    西旭ヶ丘 西松ヶ丘

    萩の台1丁目 萩の台2丁目 萩の台3丁目 萩の台4丁目 萩の台5丁目

    ひかりが1丘丁目 ひかりが2丘丁目 ひかりが3丘丁目 東旭ヶ丘 東新町 東松ヶ丘

    本町

    真弓1丁目 真弓2丁目 真弓3丁目 真弓4丁目 真弓南1丁目 真弓南2丁目

    美鹿の台

    元町1丁目 元町2丁目 門前町

    山崎町 山崎新町

    お問い合わせ先:市民課 市民課へのお問い合わせ

    中高層建築物及び集合住宅を建築するときの事前協議

    4階建て以上の建築物及び3階建て以下で計画戸数が30戸以上の集合住宅を建築する場合は、生駒市中高層建築物並びに集合住宅に関する指導要綱に基づく協議が必要です。
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市中高層建築物並びに集合住宅に関する指導要綱 <PDF書類 171KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市排水施設基準 <PDF書類 225KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市宅地等開発行為に関する道路築造技術基準 <PDF書類 154KB>(別ウィンドウが開きます)
    アドビ社PDF形式の書類です。 生駒市緑化基準(平成20年7月1日から施行) <PDF書類 128KB>(別ウィンドウが開きます)

    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    宅地造成行為の許可申請

    宅地造成工事規制区域内で一定の高さまたは面積を超える切土・盛土の行為を伴う宅地の造成を行う場合は、宅地造成等規制法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。
    • 問い合わせ先
      奈良県建築課(住所 奈良市登大路町30、電話 0742-22-1101)

    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ

    風致地区内での行為に係る許可申請

    風致地区内で、次の行為などを行う場合は、奈良県風致地区条例の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。
    1. 建築物などの建築
    2. 宅地の造成
    3. 木竹の伐採
    4. 建築物の色彩の変更
    5. 水面の埋立て又は干拓
    6. 土石の類の採取
    7. 土石・廃棄物又は再生資源の堆積
    • 問い合わせ先
      奈良県風致保全課(住所 奈良市登大路町30、電話 0742-22-1101)

    お問い合わせ先:建築課 建築課へのお問い合わせ