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住所・アクセスをスキップ〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
代表電話:0743-74-1111 代表FAX:0743-74-9100
執務時間 平日8時30分から17時15分まで
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インデックス


保険・年金

  • 介護保険

介護保険

介護が必要になっても安心して自分らしく暮らせる老後はみんなの願いです。
介護保険制度は寝たきり・認知症などの高齢者が増加する中で、「介護」の負担を社会全体で支え合うことを目的にしています。生駒市が運営し、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときに、サービスが利用できるしくみとなっています。


お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ

介護保険の被保険者

  第1号被保険者
(65歳以上の方)
第2号被保険者
(40歳から64歳までの方)
保険証 65歳になる月の翌月に交付されます ありません
保険料の納め方
  • 老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は年金から差し引き(特別徴収)
  • 年金から差し引き以外の方は納付書等により個別に納付(普通徴収)
  • 国民健康保険加入者は医療保険分と介護保険分とをあわせて国民健康保険税として納付
  • 職場の健康保険加入者は医療保険の保険料と介護保険料をあわせて給与及び賞与から徴収
サービスの利用 介護が必要であると認定された人
(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません。)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人
(特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません。)

特定疾病
以下の16の疾病が原因で、介護が必要であると認定された40歳以上65歳未満の第2号被保険者は介護保険のサービスが利用できます。
・がん末期、・筋萎縮性側索硬化症、・後縦靱帯骨化症、・骨折を伴う骨粗鬆症、・多系統萎縮症、・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)、・脊髄小脳変性症、・脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、・早老症(ウエルナー症候群)、・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、・脳血管疾患、・パーキンソン病関連疾患、・閉塞性動脈硬化症、・関節リウマチ、・慢性閉塞性肺疾患、・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ

介護保険料

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
    生駒市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の約24.72%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められます。なお、保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
    平成21年度から平成23年度まで
    保険料段階 対象者 基準額

    平成24〜26

    年額保険料

    第一段階
    • 生活保護受給者
    • 市民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給者
    ×0.5
    27,420円
    第二段階
    本人を含め世帯全員が市民税非課税 公的年金収入+合計所得金額が80万円以下
    ×0.5
    27,420円
    特例
    第三段階
    公的年金収入+合計所得金額が80万円を超え、120万円以下
    ×0.65
    35,640円
    第三段階
    公的年金収入+合計所得金額が120万円を超える
    ×0.75
    41,130円
    特例
    第四段階
    本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる 公的年金収入+合計所得金額が80万円以下
    ×0.9
    49,350円
    第四段階
    公的年金収入+合計所得金額が80万円を超える
    ×1.0
    (基準額)
    54,840円
    第五段階
    本人が市民税課税 合計所得金額が125万円未満
    かける×1.15
    63,060円
    第六段階
    合計所得金額が125万円以上190万円未満
    かける×1.25
    68,550円
    第七段階
    合計所得金額が190万円以上400万円未満
    ×1.5
    82,260円
    第八段階
    合計所得金額が400万円以上800万円未満
    ×1.75
    95,970円
    第九段階
    合計所得金額が800万円以上
    ×2
    109,680円

  • 40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
    • 国民健康保険に加入している人
      加入している医療保険の算定方法により、国民健康保険税(料)の算定方法と同様、世帯ごとに決められます。
      介護保険料イコール=所得割たす+均等割たす+平等割
      所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
      均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
      平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯について計算
      保険料と同額の国庫からの負担があります。
    • 職場の医療保険に加入している人
      医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。
        給与(標準報酬月額)及び賞与×介護保険料率=介護保険料
          原則として事業主が半分を負担します。
  • 保険料を納めないでいると
    特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられますので、保険料は納め忘れのないようにしましょう。
    災害等により所得が皆無になったなどの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もあります。滞納のままにせず、担当窓口までご相談ください。
    • 1年以上滞納すると
      費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。
    • 1年6ヶ月以上滞納すると
      費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差し止めとなったり、なお滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。
    • 2年以上滞納すると
      利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなることがあります。

お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ

認定の流れ

  1. 申請
    介護が必要であると感じたら、生駒市の窓口に介護保険被保険者証を添えて要介護・要支援認定の申請をしましょう。申請は、本人や家族のほか地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。
    • 申請に必要なもの
      要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  2. 訪問調査
    生駒市の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭を訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族へ聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピュータで処理されます(一次判定)。調査票に盛り込めない内容は特記事項として記入されます。
  3. 審査・判定
    生駒市の依頼により、主治医(主治医がいない場合は生駒市の指定医)が、傷病や心身の状態を記載した意見を提出します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。

    40歳以上65歳未満の人は、初老期認知症や脳血管疾患などの特定疾病によって、要介護状態または要支援状態になったかどうかを合わせて審査・判定します。

  4. 認定
    認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。なお、認定の有効期間は原則として新規は6ヶ月、更新は12ヶ月から24ヶ月となります。引き続きサービスを利用したい場合は、改めて申請が必要となります。なお、有効期間内に心身の状態が悪化した場合などには、期間満了を待たずに認定の変更を申請できます。

    要介護状態区分 利用できるサービス
    要支援1
    要支援2
    介護予防サービス(予防給付)
    介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
    要介護1
    要介護2
    要介護3
    要介護4
    要介護5
    介護サービス(介護給付)
    日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
    非該当 介護保険の対象者にはなりませんが、生駒市が行う介護予防事業や福祉サービスなどを利用できる場合があります。
    要介護認定の結果に不服や疑問がある場合には、まず生駒市の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、奈良県が設置している第三者機関の「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。

お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ

サービスの利用

要介護区分【要支援1・2】介護保険の介護予防サービス(介護予防給付)
  1. 地域包括支援センターに連絡します。
    介護予防支援事業者の保健師等に、介護保険被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。
  2. ケアプランを作成します。
    保健師等は、利用者・家族、サービス担当者、主治の医師を含めて話し合いながらケアプランを作成します。
  3. サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
    介護予防サービスの利用は、事業者との契約になります。契約の内容についてはきちんと確認をしましょう。契約が済むとケアプランにもとづいてサービスを利用します。
要介護区分【要介護1〜5】介護保険の介護サービス(介護給付)
  • 在宅サービスの利用
  1. 居宅介護支援事業者に連絡します。
  2. 居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、介護保険証を添えてケアプランの作成を申し込みます。

  3. 生駒市へ届け出ます。
  4. 「居宅サービス計画作成依頼届出書」を生駒市に提出し、依頼した事業者名を届け出ます。

  5. ケアプランを作成します。

  6. ケアマネジャーは、利用者・家族、サービス担当者、主治の医師を含めて話し合いながらケアプランを作成します。

  7. サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

  8. 介護サービスの利用は、事業者との契約になります。契約の内容についてはきちんと確認をしましょう。契約が済むとケアプランにもとづいてサービスを利用します。
  • 施設サービスの利用
  1. 介護保険施設へ直接申し込みます。
  2. 入所を希望する施設へ直接申し込み、契約します。施設を選ぶ際には、ケアマネジャーに相談することもできます。

  3. ケアプランを作成し、サービスを利用します。

  4. 入所した施設で、施設のケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。プランにもとづいてサービスを利用します。

お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ

サービスの種類

1.訪問介護(ホームヘルプ)
    ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

    費用のめやす[要支援1,2の方]
    介護度 週1回程度の利用 週2回程度の利用 週2回程度を超える利用
    費用のめやす
    利用者負担 費用のめやす 利用者負担 費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    12,200円/月
    1,220円/月
    24,400円/月 2,440円/月    
    要支援2
    12,200円/月
    1,220円/月
    24,400円/月 2,440円/月 38,700円/月 3,870円/月
    (注意1)月単位の定額になっています。
    (注意2)通院のための乗車又は降車の介助は利用できません。

    費用のめやす[要介護1〜5の方]
    サービス内容 費用のめやす 利用者負担
    身体介護(30分以上1時間未満)
    4,020円/回
    402円/回
    生活援助(20分以上45分未満)
    1,900円/回
    190円/回
    通院のための乗車又は降車の介助(片道)
    1,000円/回
    100円/回
    (注意)運賃は別途自己負担です。

     訪問介護(ホームヘルプサービス)提供事業者のリストはこちら <PDF書類 49KB>(別ウィンドウが開きます)

2.訪問入浴介護
    看護師と介護士が浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

    費用のめやす[要支援1,2の方]
    費用のめやす 利用者負担
    8,540円/回
    854円/回


    費用のめやす[要介護1〜5の方]
    費用のめやす 利用者負担
    12,500円/回
    1,250円/回

 訪問入浴介護提供事業者のリストはこちら <PDF書類 30KB>(別ウィンドウが開きます)

3.訪問看護
    医師の指示に基づいて、看護師などが家庭を訪問し、床ずれの手当てやカテーテルの管理などを行います。

    費用のめやす [要支援1、2、要介護1〜5の方]
    サービス内容 費用のめやす 利用者負担
    訪問看護ステーションから(30分未満)
    4,720円/回
    472円/回
    病院または診療所から(30分未満)
    3,810円/回
    381円/回

 訪問看護提供事業者のリストはこちら <PDF書類 33KB>(別ウィンドウが開きます)

4.訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。

    費用のめやす [要支援1、2、要介護1〜5の方]
    費用のめやす 利用者負担
    3,050円/回
    305円/回

 訪問リハビリテーション提供事業者のリストはこちら <PDF書類 34KB>(別ウィンドウが開きます)

5.通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事などの介護や日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

    費用のめやす [要支援1,2の方]
    介護度
    費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    20,990円/月
    2,099円/月
    要支援2
    42,050円/月
    4,205円/月
    (注意1)月単位の定額になっています。
    (注意2)利用するメニューによって別に費用が加算されます。

    費用のめやす[要介護1〜5の方] (通常規模型・7時間以上9時間未満の場合)
    介護度
    費用のめやす 利用者負担
    要介護1
    6,900円/回
    690円/回
    要介護2
    8,110円/回
    811円/回
    要介護3
    9,370円/回
    937円/回
    要介護4
    10,630円/回
    1,063円/回
    要介護5
    11,880円/回
    1,188円/回
    (注意)利用するメニューによって別に費用が加算されます。

 通所介護(デイサービス)提供事業者のリストはこちら <PDF書類 45KB>(別ウィンドウが開きます)

6.通所リハビリテーション(デイケア)
    老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援や、日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

    費用のめやす [要支援1,2の方]
    介護度
    費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    24,120円/月
    2,412円/月
    要支援2
    48,280円/月
    4,828円/月

    (注意1)月単位の定額になっています。

    (注意2)利用するメニューによって別に費用が加算されます。


    費用のめやす[要介護1〜5の方]  (通常規模型・6時間以上8時間未満の場合)
    介護度
    費用のめやす 利用者負担
    要介護1
    6,710円/回
    671円/回
    要介護2
    8,210円/回
    821円/回
    要介護3
    9,700円/回
    970円/回
    要介護4
    11,210円/回
    1,121円/回
    要介護5
    12,710円/回
    1,271円/回
    (注意)利用するメニューによって別に費用が加算されます。

 通所リハビリテーション(デイケア)提供事業者のリストはこちら <PDF書類 35KB>(別ウィンドウが開きます)

7.認知症対応型通所介護<地域密着型サービス>
    認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

    費用のめやす (単独型・7時間以上9時間未満の場合)
    要介護区分 費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    8,900円/回
    890円/回
    要支援2
    9,950円/回
    995円/回
    要介護1
    10,300円/回
    1,030円/回
    要介護2
    11,410円/回
    1,141円/回
    要介護3
    12,530円/回
    1,253円/回
    要介護4
    13,650円/回
    1,365円/回
    要介護5
    14,770円/回
    1,477円/回

    (注意1)認知症対応型の通所介護は、原則生駒市内の事業者のみ利用できます。

    (注意2)利用するメニューによって別に費用が加算されます。


 認知症対応型通所介護提供事業者のリストはこちら <PDF書類 32KB>(別ウィンドウが開きます)

8.福祉用具貸与
    日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。

    対象用具
    • 車いす
    • 車いす付属品
    • 特殊寝台(介護用ベッド)
    • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、介助用ベルト等)
    • 床ずれ防止用具
    • 体位変換器
    • 手すり(工事をともなわないもの)
    • スロープ(工事をともなわないもの)
    • 歩行器
    • 歩行補助杖
    • 認知症老人徘徊感知器
    • 移動用リフト
    • 自動排泄処理装置
    月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。
    (用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)

    (注意) 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトについては、原則として要支援1,2、要介護1の人は、保険給付の対象とはなりませんので、ご注意ください。また、自動排泄処理装置については、原則として要支援1,2、要介護1,2,3の人は、保険給付の対象とはなりませんので、ご注意ください。

 福祉用具貸与提供事業者のリストはこちら <PDF書類 36KB>(別ウィンドウが開きます)

9.短期入所生活介護
    介護老人福祉施設に短期間宿泊して、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

    費用のめやす 介護老人保健施設(併設型・多床室)の場合
    介護度 費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    4,990円/日
    499円/日
    要支援2
    6,140円/日
    614円/日
    要介護1
    6,820円/日
    682円/日
    要介護2
    7,510円/日
    751円/日
    要介護3
    8,220円/日
    822円/日
    要介護4
    8,910円/日
    891円/日
    要介護5
    9,590円/日
    959円/日
    (注意1)食費、滞在費、日常生活費は、別途費用がかかります。
    (注意2)連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。

 短期入所生活介護(ショートステイ)提供事業者のリストはこちら <PDF書類 33KB>(別ウィンドウが開きます)

10.短期入所療養介護
    介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間宿泊して、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

    費用のめやす 介護老人保健施設(多床室)の場合
    介護度 費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    6,120円/日
    612円/日
    要支援2
    7,660円/日
    766円/日
    要介護1
    8,260円/日
    826円/日
    要介護2
    8,740円/日
    874円/日
    要介護3
    9,370円/日
    937円/日
    要介護4
    9,900円/日
    990円/日
    要介護5
    10,430円/日
    1,043円/日
    (注意1)食費、滞在費、日常生活費は、別途費用がかかります。
    (注意2)連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。

 短期入所療養介護(ショートステイ)提供事業者のリストはこちら <PDF書類 33KB>(別ウィンドウが開きます)

11.居宅療養管理指導
    医師・歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

    費用のめやす
    内  容
    費用のめやす 利用者負担
    医師または歯科医師による指導
    (月2回限度)
     
    5,000円/回
    500円/回
    在宅時医学総合管理料等を算定する場合
    2,900円/回
    290円/回
    薬剤師が行う場合 医療機関の薬剤師の場合(月2回限度) 在宅の利用者に対して行場合
    5,500円/回
    550円/回
    居住系施設入居者等に対して行う場合
    3,850円/回
    385円/回
    薬局の薬剤師の場合 在宅の利用者に対して行う場合(月4回限度)
    5,000円/回
    500円/回
    居住系施設入居者等に対して行う場合
    (がん末期の患者・中心静脈栄養患者は月8回限度、
    がん末期の患者・中心静脈栄養患者以外は月4回限度)
    3,500円/回
    350円/回
    管理栄養士が行う場合(月2回限度) 在宅の利用者に対して行う場合
    5,300円/回
    530円/回
    居住系施設入居者等に対して行う場合
    4,500円/回
    450円/回
    歯科衛生士等が行う場合(月4回限度) 在宅の利用者に対して行う場合
    3,500円/回
    350円/回
    居住系施設入居者等に対して行う場合
    3,000円/回
    300円/回
    看護職員が行う場合
    4,000円/回
    400円/回

12.小規模多機能型居宅介護<地域密着型サービス>
    通所を中心に、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や泊りのサービスを組み合わせたサービスを行います。

    費用のめやす
    介護度
    費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    44,690円/月
    4,469円/月
    要支援2
    79,950円/月
    7,995円/月
    要介護1
    114,300円/月
    11,430円/月
    要介護2
    163,250円/月
    16,325円/月
    要介護3
    232,860円/月
    23,286円/月
    要介護4
    255,970円/月
    25,597円/月
    要介護5
    281,200円/月
    28,120円/月

    (注意1)小規模多機能型居宅介護は、原則生駒市内にある事務所のみ利用できます。

    (注意2)食費、滞在費、日常生活費は、別途費用がかかります。


 小規模多機能型居宅介護提供事業者のリストはこちら <PDF書類 31KB>(別ウィンドウが開きます)

13.特定施設入居者生活介護
    介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームに入居し、日常生活上の支援や介護などを受けることができます。

    費用のめやす
    介護度
    費用のめやす 利用者負担
    要支援1
    1,960円/日
    196円/日
    要支援2
    4,530円/日
    453円/日
    要介護1
    5,600円/日
    560円/日
    要介護2
    6,280円/日
    628円/日
    要介護3
    7,000円/日
    700円/日
    要介護4
    7,680円/日
    768円/日
    要介護5
    8,380円/日
    838円/日
    (注意)利用するメニューによって別に費用が加算されます。

 特定施設入居者生活介護提供事業者のリストはこちら <PDF書類 33KB>(別ウィンドウが開きます)

14.特定福祉用具購入
  • 要介護状態区分にかかわらず、1年につき10万円を限度にその9割を支給します。
    対象用具
    • 腰掛便座
    • 移動用リフトのつり具
    • 入浴補助用具
    • 自動排泄処理装置の交換可能部品
    • 簡易浴槽
  • 福祉用具購入の流れ
    要介護・要支援認定を受ける

    契約しているケアマネジャーがいる場合にはケアマネジャーに相談し、ケアプランに位置づける

    指定事業者にて福祉用具を購入

    (1)『領収書』、(2)『パンフレット』を受け取る
    (3)『福祉用具購入費支給申請書』に関係書類(1)(2)を添えて、生駒市介護保険課に提出する

(注意1)
対象用具であっても、指定事業者以外から購入された場合には保険給付の対象とはなりません。

(注意2)
 入院・入所中の場合(外泊中の場合も含む)は、購入されても保険給付の対象とはなりません。
ただし、退院・退所後に利用する場合で、あらかじめ準備をしておくなどの場合は、介護保険課もしくは担当のケアマネジャーまでご相談ください。

福祉用具販売指定事業者のリストはこちら <PDF書類 38KB>(別ウィンドウが開きます)


15.住宅改修
  • 要介護状態区分にかかわらず、20万円を限度にその9割を支給します。
    対象工事
    • 手すりの取り付け(廊下、階段、浴室など)
    • 段差の解消(スロープの取り付け、床上げ、敷居の撤去、通路等の傾斜の解消など)
    • 滑り止め、移動の円滑化のための床または通路の材質の変更(畳から板張りへなど)
    • 引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸へ、扉の撤去など)
    • 洋式便器等への便器の取替え(和式便器から洋式便器へなど)
    • その他上記に伴って必要となる工事
  • 住宅改修の流れ
    • 業者に依頼する場合
      要介護・要支援認定を受ける。

      ケアマネジャー等と事前の協議をする。
      施工業者も交えて。
      (1)『住宅改修が必要な理由書』の作成
      工事施工業者から(2)『見積書』(3)『図面』を受け取る。
      (4)『工事前の写真(日付入り)』を撮る。
      (5)『住宅の所有者の承諾書』をとる。

      (6)『事前申請書』に必要書類(1)(2)(3)(4)(5)を添え市役所介護保険課へ事前申請をする。

      工事を発注し、改修工事を行う。

      工事完了
      (7)『工事完了後の写真(日付入り)』を撮る。

      (8)『請求書(請求明細書)』を受け取る。

      工事代金を支払い
      (9)『領収書(利用者のお名前入り)』を受け取る。

      (10)『住宅改修費支給申請書』に必要書類(7)(8)(9)を添えて介護保険課に提出する。
    • (注意1)工事着工前に介護保険課まで事前申請をしていただく必要があります。着工前に申請されずに住宅改修を行われた場合、後から住宅改修費の支給の申請を行われても、支給されませんので必ず着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等または当課に協議してください。
    • (注意2)新築・増築については、保険給付の対象とはなりません。
    • (注意3)家族が行う住宅改修については、材料の購入費のみ支給対象となります。工賃は支給対象にはなりません。
    • (注意4)要介護認定申請日前着工し、認定結果が出た後に完成しても支給の対象にはなりません。
    • (注意5)介護保険施設・病院等に入所・入院中(外泊を含む)の場合は、支給はされません。ただし、施設・病院等から、まもなく退所・退院が可能であると連絡を受けた方で、退所・退院後の住宅についてあらかじめ改修しておく必要がある場合など、必ず事前に介護保険課に確認してください。なお、支給の申請は退所・退院後となります。(退所・退院しないこととなった場合は保険給付はできません。)
      出来るだけ複数の業者から見積を取る事をおすすめします。必ず施工業者とケアマネジャー等から説明を受け、十分に納得した上で住宅改修を行なってください。

16.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)<地域密着型サービス>
    比較的安定した状態にある認知症高齢者が介護スタッフの支援を受けながら少人数(5〜9人)で共同生活をする場です。 なお要支援1の方は利用できません。

    利用のめやす
    介護度 費用のめやす 利用者負担
    要支援2
    7,850円/日
    785円/日
    要介護1
    7,890円/日
    789円/日
    要介護2
    8,270円/日
    827円/日
    要介護3
    8,520円/日
    852円/日
    要介護4
    8,690円/日
    869円/日
    要介護5
    8,860円/日
    886円/日

    (注意1)認知症対応型共同生活介護は、原則生駒市内にある事業者のみ利用できます。

    (注意2)食費、居住費、日常生活費は別途費用がかかります。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)提供事業者のリストはこちら <PDF書類 47KB>(別ウィンドウが開きます)

17.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。なお、施設サービスの費用は、施設により異なります。なお要支援1,2の方は利用できません。

    費用のめやす
    介護度 多床室の利用者負担
    従来型個室の
    利用者負担
    ユニット型個室・
    ユニット型準個室の
    利用者負担
    要介護1
    630円/日
    577円/日
    659円/日
    要介護2
    699円/日
    647円/日
    729円/日
    要介護3
    770円/日
    719円/日
    802円/日
    要介護4
    839円/日
    789円/日
    872円/日
    要介護5
    907円/日
    858円/日
    941円/日
    (注意)食費、居住費、日常生活費等 別途費用がかかります。

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)事業者のリストはこちら <PDF書類 32KB>(別ウィンドウが開きます)

18.介護老人保健施設(老人保健施設)
    病状が安定し、医学的な管理のもとで、看護・介護・リハビリを行う施設です。医療上のケアやリハビリ、日常生活介護を一体的に提供して、家庭への復帰を目指します。施設サービスの費用は、施設により異なります。なお要支援1,2の方は利用できません。

    費用のめやす
    介護度 多床室の
    利用者負担
    従来型個室の
    利用者負担
    ユニット型個室・
    ユニット型準個室の
    利用者負担
    要介護1
    786円/日
    710円/日
    789円/日
    要介護2
    834円/日
    757円/日
    836円/日
    要介護3
    897円/日
    820円/日
    900円/日
    要介護4
    950円/日
    872円/日
    953円/日
    要介護5
    1,003円/日
    925円/日
    1,006円/日
    (注意)食費、居住費、日常生活費等 別途費用がかかります。

 介護老人保健施設(老人保健施設)事業者のリストはこちら <PDF書類 31KB>(別ウィンドウが開きます)

19.介護療養型医療施設(療養病床等)
    急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。施設サービスの費用は、施設により異なります。なお要支援1,2の方は利用できません。

    費用のめやす
    介護度 多床室の
    利用者負担
    従来型個室の
    利用者負担
    ユニット型個室・
    ユニット型準個室の
    利用者負担
    要介護1
    779円/日
    670円/日
    782円/日
    要介護2
    887円/日
    778円/日
    890円/日
    要介護3
    1,120円/日
    1,011円/日
    1,123円/日
    要介護4
    1,219円/日
    1,111円/日
    1,222円/日
    要介護5
    1,309円/日
    1,200円/日
    1,312円/日
    (注意)食費、居住費、日常生活費等 別途費用がかかります。

お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ

サービスの費用

介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。居宅サービスの訪問介護や通所介護などを利用される時に、支給限度額いっぱいまで使うと、下記の「利用者負担の上限(月額)」を負担していただくことになります。

介護度 1ヶ月の支給限度額 利用者負担の上限(月額)
要支援1
49,700円
4,970円
要支援2
104,000円
10,400円
要介護1
165,800円
16,580円
要介護2
194,800円
19,480円
要介護3
267,500円
26,750円
要介護4
306,000円
30,600円
要介護5
358,300円
35,830円

  • 高額介護サービス費
    同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。該当される方には、生駒市介護保険課から高額介護サービス費支給のお知らせを郵送しています。
    自動償還制度を導入していますので、申請は初回のみとなり、その後は初回時に登録された口座に高額介護サービス費が振り込まれることになります。
    利用者負担段階 対象者
    (所得や課税状況などから4つの段階に区分)
    上限額
    (1月につき)
    第1段階
    • 住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人
    • 生活保護を受給している人
    15,000円
    第2段階
    • 住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人
    15,000円
    第3段階
    • 住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人
    24,600円
    第4段階
    • 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がいる人
    • 本人が住民税課税の人
    37,200円

  • 居住費及び食費の負担限度
      介護保険施設に入所(ショートステイ含む)すると、介護サービス費用の1割を負担するほかに居住費・食費を負担することになります。居住費・食費については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されています。
    利用者負
    担段階
    対象者
    (所得や課税状況
    などから
    4つの段階に区分)
    食費 居住費
    第1段階
    (負担減額対象者)
    • 住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人
    • 生活保護を受給している人
    300円
    ユニット型個室
    820円
    ユニット型準個室
    490円
    従来型個室(特養)
    320円
    従来型個室(老健・療養型)
    490円
    多床室
    0円
    第2段階
    (負担減額対象者)
    住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人
    390円
    ユニット型個室
    820円
    ユニット型準個室
    490円
    従来型個室(特養)
    420円
    従来型個室(老健・療養型)
    490円
    多床室
    320円
    第3段階
    (負担減額対象者)
    住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人
    650円
    ユニット型個室
    1,310円
    ユニット型準個室
    1,310円
    従来型個室(特養)
    820円
    従来型個室(老健・療養型)
    1,310円
    多床室
    320円
    第4段階
    (負担減額対象外)
    • 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がいる人
    • 本人が住民税課税者の人
    1,380円
    ユニット型個室
    1,970円
    ユニット型準個室
    1,640円
    従来型個室(特養)
    1,150円
    従来型個室(老健・療養型)
    1,640円
    多床室
    320円
    (注意1)第4段階の金額は基準費用額(食費・居住費の平均的な費用)です。これは各施設で決められますので、詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
    (注意2)負担減額を受けるには市役所へ「介護保険負担限度額認定」の申請が必要となります。

  • 介護サービス利用者支援
    生駒市では低所得の方に利用者負担の軽減を行っています。 介護保険における居宅サービスの利用者負担額を軽減することにより、在宅における生活を支援しています。
    本市で要介護(支援)認定を受けている市民税非課税世帯に属する人が、在宅サービス(居宅療養管理指導、認知症対応型生活介護、特定施設入居者生活介護を除く)を利用した場合に利用者負担(10%)の一部を助成しています。
    該当される方には、介護保険課より通知しています。

  • 高額医療・高額介護合算制度
    現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が高額療養費や高額介護サービス費として支給されていますが、平成20年4月からはそれに加えて、医療費と介護サービス費の自己負担の合算の金額が高額になった場合にも、自己負担の一部が支給されています。
    自己負担額に相当するのは、介護保険は1割の自己負担額、医療保険は1〜3割の自己負担額の部分になります。(ただし、食費や居住費、差額ベッド代は対象になりません。また、介護保険で住宅改修や福祉用具購入等を行った際の負担分も対象にはなりません。)
    • 対象
      同じ医療保険の世帯内で、医療費と介護サービス費の自己負担額の合計額が別表の額を超える世帯。
    • 手続き
      加入している医療保険によって、申請方法が異なりますので、詳細につきましては、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
    • 別表:自己負担限度額(年額)
        後期高齢者医療保険
      (75歳以上の方)
      +介護保険
      医療保険(70から74歳)
      +介護保険
      医療保険(70歳未満)
      +介護保険
      現役並み所得者
      (上位所得者)
      67万円
      67万円
      126万円
      一般
      56万円
      56万円
      67万円
      低所得者2
      31万円
      31万円
      34万円
      低所得者1
      19万円
      19万円
      34万円
      (注意1)所得区分は世帯の所得に応じて段階的に区分されています。
      (注意2)計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
      (注意3)申請先は、毎年7月31日現在で加入している医療保険です。
      (注意4)自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ


介護サービス情報の公表

介護保険制度の基本理念である、「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を手助けする仕組みとして、奈良県では介護サービス情報公表システムで介護サービス事業所・施設が提供するサービスの内容などの情報が公表されています。
  「介護サービス情報の公表」は、介護サービス事業所の基本的な事項やサービス内容、運営等の取り組み状況に関する状況をそのまま公表するものであり、事業所の評価、格付け、画一化などを目的とするものではありません。


奈良県介護サービス情報公表システムのホームページはこちら
お問い合わせは、奈良県指定情報公表センター(社会福祉法人奈良県社会福祉協議会)まで(住所:奈良県橿原市大久保町320-11  電話:0744-20-0208  Fax:0744-29-0108)

お問い合わせ先:介護保険課 介護保険課へのお問い合わせ