○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の休業補償等の支給に関する規則
令和4年6月30日
規則第24号
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の休業補償等の支給に関する規則をここに公布する。
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の休業補償等の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)に関する制度等を定め、もって職員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 公務上の災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
(2) 通勤による災害 法第7条第1項第3号に規定する通勤災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
(3) 休業給付基礎日額 法第8条の2に規定する休業給付基礎日額をいう。
(休業補償)
第3条 職員が公務上の災害又は通勤による災害による療養のため勤務することができない場合において、報酬その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、報酬その他の収入を得ることができなくなった日から第3日目までの期間につき、1日当たり休業給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、当該期間において、職員が公務上の災害又は通勤による災害による療養のため、所定の勤務時間のうちその一部分についてのみ勤務する日に係る休業補償については、休業給付基礎日額から当該勤務に対して支払われる報酬その他の収入の額を控除して得た額の100分の60に相当する金額を支給する。
(休業援護金)
第4条 前条の規定による休業補償を受ける職員に対し、休業援護金として、当該休業補償が支給される期間につき、1日当たり休業給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。ただし、当該期間において、職員が公務上の災害又は通勤による災害による療養のため、所定の勤務時間のうちその一部分についてのみ勤務する日に係る休業援護金については、休業給付基礎日額から当該勤務に対して支払われる報酬その他の収入の額を控除して得た額の100分の20に相当する金額を支給する。
(休業補償等の実施)
第5条 休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする職員の請求に基づいて、市長が行うものとする。
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。