○生駒市公営企業会計補助金交付規則

令和2年10月12日

規則第30号

生駒市公営企業会計補助金交付規則をここに公布する。

生駒市公営企業会計補助金交付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市一般会計から公営企業会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の規定の適用を受ける特別会計をいう。以下同じ。)に対する補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費等は、公営企業会計の予算において定められる経費等で法第17条の3の規定に基づく補助の対象となるもの(以下「交付対象経費等」という。)とする。

(補助金の交付手続)

第3条 生駒市補助金等交付規則(平成20年10月生駒市規則第19号。以下「補助金等交付規則」という。)第3条第1項及び第3項第4条第5条第6条第8条から第10条まで、第12条第1項第13条第15条並びに第16条の規定は、補助金の交付手続について準用する。

第4条 前条の規定により準用する補助金等交付規則第6条第1項の規定によって交付の決定通知を受けた者が交付決定額を変更しようとするときは、前条の規定により準用する補助金等交付規則第3条の交付の申請の手続に準じて行うものとする。

2 前項の申請があった場合において、当該補助金の交付決定は、前条の規定により準用する補助金等交付規則第4条に規定する交付決定の手続に準じて行うものとする。

(施行の細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(補助金の交付対象経費等の特例)

2 令和2年度におけるこの規則の施行の日前の予算の執行等に係る交付対象経費等については、第2条の補助金の交付対象経費等とする。

生駒市公営企業会計補助金交付規則

令和2年10月12日 規則第30号

(令和2年10月12日施行)