○生駒市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則

令和2年3月31日

規則第12号

生駒市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則をここに公布する。

生駒市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月生駒市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第2条 条例第4条の規定により準用する生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規定により市長が規則で定める給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給)

第3条 条例第5条第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給)

第4条 条例第6条の規定により準用する給与条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員、同条第2項に規定する通勤手当の額その他通勤手当の支給及び返納に関することについては、一般職に属する職員で常勤のもの(以下「一般職常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条第1項の市長が規則で定める割合、同条第2項の市長が規則で定める時間及び市長が規則で定める割合、同条第4項の市長が規則で定めるものその他時間外勤務手当の支給に関することについては、一般職常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給)

第6条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条の市長が規則で定める割合及び市長が規則で定める日その他休日勤務手当の支給に関することについては、一般職常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の支給方法については、一般職常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 条例第11条の規則で定める時間数は、7時間45分とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第9条 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第15条第1項の市長が規則で定める日、同条第5項の市長が規則で定める職員の区分、市長が規則で定める割合並びに市長が規則で定める額その他期末手当の支給及び一時差止処分(給与条例第15条の3第2項に規定する一時差止処分をいう。)に関することについては、一般職常勤職員の例による。

(給与及び報酬の減額)

第10条 条例第7条の規定による給与の減額及び条例第16条の規定による報酬の減額を行う時間数は、その給与期間及び条例第22条第1項に規定する計算期間(以下「報酬の計算期間」という。)の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額及び報酬の減額を行う場合における条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる給料月額及び報酬の額は、給料及び報酬を減額されている場合においても会計年度任用職員が本来受けるべき給料月額及び報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第11条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135(任命権者が必要と認め市長の承認を得た特別な勤務にあっては、100分の150)

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、7時間45分とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135(任命権者が必要と認め市長の承認を得た特別な勤務にあっては、100分の150)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第21条の規定により準用する給与条例第15条第1項の市長が規則で定める日、同条第5項の市長が規則で定める職員の区分、市長が規則で定める割合、市長が規則で定める管理又は監督の地位にある職員並びに市長が規則で定める額その他期末手当の支給及び一時差止処分(給与条例第15条の3第2項に規定する一時差止処分をいう。)に関することについては、一般職常勤職員の例による。

2 条例第21条の規則で定める者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第9号に該当する者とする。

3 条例第21条の規定により読み替えて適用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の120とする。

4 条例第21条の規定により読み替えて適用する給与条例第15条第4項の規則で定める算出方法は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める算出方法とする。

(1) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 1月当たりの平均勤務日数(平均勤務日数に小数点第1位以下の端数を生じたときは、これを四捨五入した日数)に日額を乗じて算出する。

(2) 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 1月当たりの平均勤務時間数(平均勤務時間数に小数点第1位以下の端数を生じたときは、これを四捨五入した時間数)に時間額を乗じて算出する。

(令3規則13・令3規則25・令4規則15・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 報酬の計算期間中報酬を支給する期日(以下「支給期日」という。)後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の計算期間中支給期日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給期日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の特例)

第16条 パートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が週4日以下とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が216日以下のものに限る。以下この条において同じ。)で日額又は時間額により報酬が定められているものが給与条例第8条の2第1項第1号に規定する交通機関等(以下「交通機関等」という。)を利用する場合における費用弁償の額は、回数乗車券等の実際の通勤回数分の運賃等(同号に規定する「運賃等」をいう。以下同じ。)の額とする。

2 月額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員のうち、1月当たりの勤務日数が定められているものが交通機関等を利用する場合における費用弁償の額は、回数乗車券等の運賃等の額に当該月の通勤所要回数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の2第1項第2号に規定する自動車等を使用する場合における費用弁償の額は、給料等の支給に関する規則(昭和32年7月生駒市規則第3号)第4条の5の表における自動車等の使用距離に応じて同表の支給額欄に掲げる額を上限として、当該額を21で除して得た額に実際に勤務した日数(月額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、市長が定める通勤所要回数)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令3規則13・追加)

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則13・旧第16条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第16条の規定は、同日以後の通勤に係る費用弁償について適用する。

(令和3年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年12月1日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第15号