○生駒市水道事業行政財産使用料規程
平成30年6月28日
水管規程第4号
生駒市水道事業行政財産使用料規程を次のように公表する。
生駒市水道事業行政財産使用料規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、生駒市水道事業の用に供する行政財産を使用させる場合に徴収する使用料(以下「行政財産使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産使用料)
第2条 行政財産使用料については、生駒市行政財産使用料条例(平成25年3月生駒市条例第5号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。