○生駒市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第10号

生駒市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則をここに公布する。

生駒市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第1項の申請に係る指定、第3条の届出の受付又は前条の申請に係る指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平30規則25・一部改正)

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年9月規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

画像

(平30規則25・全改)

画像

画像

(平30規則25・一部改正)

画像

生駒市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第10号

(平成30年10月1日施行)