○生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例
平成29年3月29日
条例第17号
生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例をここに公布する。
生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、歩きたばこ及び路上喫煙(以下「歩きたばこ等」という。)の防止について必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産への被害の防止を図り、もって安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 歩きたばこ 公共の場所において、歩行中(自転車等の乗車中を含む。以下この号において同じ。)に喫煙し、又は歩行中に火のついたたばこを所持することをいう。
(2) 路上喫煙 公共の場所において、同一の場所にとどまって喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。
(3) 公共の場所 道路、広場、公園その他の不特定多数の者の利用に供する場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。
(4) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者に対する啓発、支援その他の必要な施策を実施するものとする。
2 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、市民等及び事業者と連携して、その推進に努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、歩きたばこ等の防止に対する関心及び理解を深め、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、歩きたばこ等により、市民等に身体及び財産に対する影響を及ぼすことのないようにするため、管理権限を有する場所において灰皿の撤去又は移設、喫煙場所の確保その他環境の整備を行うよう努めなければならない。
2 事業者は、歩きたばこ等を防止するため、従業員その他事業活動に関わる者の意識の啓発を図るとともに、歩きたばこ等の防止のために市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(歩きたばこの禁止)
第6条 市民等は、歩きたばこをしてはならない。
(路上喫煙の制限)
第7条 市民等は、次条第1項に規定する禁止区域を除き、路上喫煙をするときは、他の通行の妨げとならない場所において自らの喫煙により他人にたばこの煙を吸わせることがないようにし、かつ、吸い殻入れを使用しなければならない。
(禁止区域等の指定)
第8条 市長は、市民等の身体及び財産への被害の防止を図るため、特に歩きたばこ等の防止に重点的に取り組む必要があると認める区域を歩きたばこ等禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による指定について、時間帯を限って行うことができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域内において喫煙することができる場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定することができる。
4 市長は、前3項の規定により禁止区域、時間帯又は指定喫煙場所を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(禁止区域等の指定の変更等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による禁止区域、時間帯又は指定喫煙場所の指定を変更し、又は解除することができる。
(禁止区域内における歩きたばこ等の禁止)
第10条 市民等は、禁止区域内において、歩きたばこ等をしてはならない。ただし、指定喫煙場所においては、この限りでない。
(勧告)
第11条 市長は、前条本文の規定に違反している者に対し、その行為の是正又は中止を勧告することができる。
(命令)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第14条 第12条の規定による命令に従わなかった者は、2万円の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(生駒市まちをきれいにする条例の一部改正)
2 生駒市まちをきれいにする条例(平成22年9月生駒市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略