○生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止等対策審議会条例

平成29年3月29日

条例第15号

生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止等対策審議会条例をここに公布する。

生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止等対策審議会条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 生駒市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条)

第3章 生駒市いじめ防止等対策審議会(第7条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定により設置する生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止等対策審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 生駒市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、生駒市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項のいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るために必要な事項を協議する。

(会長及び委員)

第4条 連絡協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 生駒市立学校の教職員

(2) 関係機関の職員

(3) 関係団体を代表する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

6 委員の定数は、15人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

8 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第6条 連絡協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

第3章 生駒市いじめ防止等対策審議会

(設置)

第7条 法第14条第3項の規定に基づき、生駒市いじめ防止等対策審議会(以下「対策審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 対策審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 生駒市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための実効的な対策の実施に関する事項

(2) 法第28条第1項の重大事態に係る事実関係に関する事項

(組織)

第9条 対策審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(臨時委員)

第10条 対策審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第11条 対策審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、対策審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第12条 対策審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 対策審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 対策審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第13条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(準用)

第14条 第4条第7項及び第8項並びに第6条の規定は、対策審議会について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び対策審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止等対策審議会条例

平成29年3月29日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)