○生駒市農地利用最適化推進委員の候補者の選定手続等に関する規則

平成28年11月28日

農委規則第1号

生駒市農地利用最適化推進委員の候補者の選定手続等に関する規則をここに公布する。

生駒市農地利用最適化推進委員の候補者の選定手続等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者(以下「候補者」という。)を選定するための手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体からの推薦

(3) 一般からの募集

(推薦及び募集の期間並びに周知の方法)

第3条 推薦及び募集の期間は、28日間とする。

2 推薦及び募集の周知は、市役所前の掲示場への掲示のほか、本市のホームページ及び広報紙への掲載等により行うものとする。

(候補者の要件)

第4条 候補者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、かつ、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として本市に住所を有する者

(2) 本市の執行機関の委員でない者

(3) 本市の職員でない者

(推薦の手続)

第5条 候補者を推薦しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を生駒市農業委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する推薦 生駒市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人用)(様式第1号)

(2) 第2条第2号に規定する推薦 生駒市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体用)(様式第2号)

2 前項第1号の推薦書の提出は、農業者3人以上の推薦をもって行わなければならない。

3 第1項に規定する推薦書の提出は、次に掲げる書類を添えて、委員会が指定する場所に持参する方法により行うものとする。

(1) 推薦を受ける者の住民票(発行後3か月以内のもの)

(2) 推薦を受ける者の身分に関する証明書(発行後3か月以内のもの)

(募集の手続)

第6条 候補者に応募しようとする者は、生駒市農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(候補者の評価)

第7条 委員会は、候補者の選定に当たっては、公平性及び透明性を確保するため、生駒市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し候補者の評価についての意見を求めることができる。

2 評価委員会の設置については、委員会が別に定める。

(推進委員が担当する区域及び定数)

第8条 推進委員が担当する区域及びその定数は、別表のとおりとする。

(推進委員の補充)

第9条 委員会は、推進委員の解嘱、失職、辞任等により、定数に欠員が生じたときは、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月農委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区域

定数

第1区

傍示 庄田

1人

第2区

大北 久保 宮方

1人

第3区

鹿畑 芝 上

1人

第4区

北田原 南田原

1人

第5区

小明 俵口 辻 谷田 山崎 菜畑

1人

第6区

鬼取 小倉寺 西畑 大門 萩原 藤尾

1人

第7区

壱分 有里 小瀬 萩の台 小平尾北 小平尾南

1人

(令3農委規則2・一部改正)

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(令3農委規則2・一部改正)

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(令3農委規則2・一部改正)

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生駒市農地利用最適化推進委員の候補者の選定手続等に関する規則

平成28年11月28日 農業委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)