○生駒市職員懲戒審査会条例
平成28年10月11日
条例第40号
生駒市職員懲戒審査会条例をここに公布する。
生駒市職員懲戒審査会条例
(設置)
第1条 一般職に属する職員の懲戒に関し、公正を期するため、生駒市職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に掲げる事由に該当するかどうか及び懲戒処分の種類、程度その他懲戒に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は親族に関する事案及び指揮監督下にある職員に関する事案については、その議事に加わることができない。
(関係者の出席等)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の非公開)
第10条 会議は、非公開とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成28年11月1日から施行する。