○生駒市市政顧問設置規則
平成28年1月14日
規則第1号
生駒市市政顧問設置規則をここに公布する。
生駒市市政顧問設置規則
(設置)
第1条 市政の円滑な運営を図るため、必要に応じて市政顧問(以下「顧問」という。)を置く。
(職務)
第2条 顧問は、市長からの求めに応じ、市政に関する事項について、助言その他の支援を行うものとする。
(委嘱)
第3条 顧問は、高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることを妨げない。
(身分)
第5条 顧問は、非常勤の特別職とする。
(報酬等)
第6条 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等については、生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第7条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)
第8条 市長は、顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、当該顧問の委嘱を解くことができる。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めるとき。
(3) 顧問として本市の信用を失墜させる行為があったと認めるとき。
(4) 職務を怠り、又は市長の指示に従わないとき。
(職務の遂行に係る情報の公表)
第9条 市長は、顧問が従事した職務の遂行に係る情報について、次に掲げる事項を本市のホームページにより公表するものとする。
(1) 日時
(2) 場所
(3) 出席者
(4) 議題
(5) 主な意見
(令5規則18・追加)
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則18・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月規則第18号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。