○生駒市キオスク端末等によるサービスの提供に関する規則

平成27年12月25日

規則第34号

〔生駒市多機能端末機によるサービスの提供に関する規則〕をここに公布する。

生駒市キオスク端末等によるサービスの提供に関する規則

(平30規則21・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、キオスク端末等(電気通信回線により、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と、又は個別にこれらの電子計算機と接続された通信端末機をいう。以下同じ。)によるサービスの提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則21・一部改正)

(提供するサービス)

第2条 市長は、キオスク端末等により次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書及び戸籍の附票の写しを交付するサービス(本市に本籍を有する者に対するものに限る。)

(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書を交付するサービス

(3) 印鑑登録証明書を交付するサービス(本市において印鑑の登録をしている者に対するものに限る。)

(4) 所得・課税(非課税)証明書を交付するサービス(本市に所得情報がある者に対するものに限る。)

(平28規則34・平30規則21・一部改正)

(サービスの提供を受けることができる者等)

第3条 前条に規定するサービスの提供を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第22条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備(法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を所持するものとする。

2 前項に定めるもののほか、本市に本籍を有し、かつ、前条第1号に規定するサービスに係る利用登録がある者は、キオスク端末等のうち、地方公共団体情報システム機構より提供された窓口申請ツールを備えた通信端末機による場合を除き、当該サービスの提供を受けることができる。

3 前項の利用登録がある者とは、市長が定める方法により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書及び必要に応じ、個人番号カード用署名用電子証明書(法第3条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書及び必要に応じ、移動端末設備用署名用電子証明書(法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書をいう。)が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を使用して前条第1号に規定するサービスに係る利用登録の申請をした者で、市長が認めるものをいう。

4 第1項及び第2項の規定により前条に規定するサービスの提供を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、当該サービスの提供の変更を求めようとするときは、キオスク端末等に係るサービス変更申出書(別記様式)により市長に申し出なければならない。

5 市長は、前項の規定による申出があったときは、利用者に次の各号のいずれかに該当する書類を提示させることにより、当該利用者が本人であることを確認するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか官公署の発行した証明書、免許証又は許可証(本人の写真に、プレス若しくは割印したもの又は特殊加工したものに限る。)

6 第4項の規定にかかわらず、利用者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、法定代理人が同項の規定による申出をすることができる。この場合において、当該法定代理人は、次に掲げる書類の提出又は提示をしなければならない。

(1) 戸籍謄本その他その資格を証する書類

(2) 当該法定代理人が本人であることを証するための前項各号に掲げるいずれかのもの

7 第4項の規定にかかわらず、利用者が病気その他やむを得ない理由により自ら同項の規定による申出ができないときは、任意の代理人が当該申出をすることができる。この場合において、当該任意の代理人は、次に掲げる書類の提出又は提示をしなければならない。

(1) 委任の旨を証する書類

(2) 当該任意の代理人が本人であることを証するための第5項各号に掲げるいずれかのもの

(平28規則34・平30規則21・令5規則15・一部改正)

(サービスの提供の中止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して第2条に規定するサービスの提供の全部又は一部を中止するものとする。

(1) 個人番号カードの効力が失われたとき

(2) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたとき

(3) 前条第4項第6項前段又は第7項前段の規定による申出があったとき

(4) その他市長が必要と認めるとき

(平28規則34・令5規則15・一部改正)

(施行の細目)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月規則第15号)

この規則は、令和5年5月11日から施行する。

(平30規則21・一部改正)

画像

生駒市キオスク端末等によるサービスの提供に関する規則

平成27年12月25日 規則第34号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成27年12月25日 規則第34号
平成28年12月15日 規則第34号
平成30年7月18日 規則第21号
令和5年5月10日 規則第15号