○生駒市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第7号

生駒市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則をここに公布する。

生駒市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和35年9月生駒市条例第17号)第5条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除されることができる場合)

第2条 教育長が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 講演会の講師を行う場合

(2) 法令、条例等による委員会、審議会等の構成員として、その職務遂行のため、その業務に従事する場合

(3) 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その職務に従事する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、生駒市教育委員会が特別の事情があると認める場合

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

生駒市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号