○生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例
平成27年3月26日
条例第16号
生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例をここに公布する。
生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、生駒市病院事業の設置等に関する条例(平成21年6月生駒市条例第23号)第14条第1項の規定に基づき、利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)及び手数料の額その他必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の額)
第2条 利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準その他法令等による算定方法により算定した額
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける診療については、前号の規定により算定した額に100分の200を乗じて得た額
(3) 別表第1に定める金額の範囲内において生駒市病院事業の設置等に関する条例第10条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市長の承認を得て定める額
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、別表第2のとおりとする。
(利用料金等の納付)
第4条 利用料金及び手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、入院している者の利用料金については、指定管理者が別に定める日までに納付しなければならない。
(利用料金等の減免)
第5条 指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年5月生駒市規則第17号で平成27年6月1日から施行)
附則(令和元年6月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第4条の規定による改正後の生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金(生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例第1条に規定する利用料金をいう。)について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令元条例4・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
個室利用料 | 特別室 | 1日につき | 13,200円 |
1床室 | 1日につき | 6,600円 | |
非紹介患者初診加算料 | 1回につき | 1,650円 | |
分娩料 | 時間内 | 産児1人につき | 120,000円に産科医療補償制度に係る掛金の額に相当する額を加算した額 |
時間外 | 産児1人につき | 140,000円に産科医療補償制度に係る掛金の額に相当する額を加算した額 | |
深夜又は休日 | 産児1人につき | 160,000円に産科医療補償制度に係る掛金の額に相当する額を加算した額 | |
新生児保育管理料 | 1人1日につき | 7,000円 | |
駐車場利用料 | 1時間までごと | 310円 | |
その他のもの | 市長が定める額 |
備考
1 非紹介患者初診加算料については、他の医療機関からの文書による紹介がある場合及び緊急その他のやむを得ない事情がある場合は、無料とする。
2 この表において「時間内」とは、休日以外の日の午前9時から午後0時まで及び午後5時から午後7時まで(土曜日にあっては、午前9時から午後0時まで)の時間をいう。
3 この表において「時間外」とは、休日以外の日の時間内及び深夜以外の時間をいう。
4 この表において「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。
5 この表において「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
6 この表において「産科医療補償制度」とは、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する分娩機関と妊産婦との契約に基づいて、通常の妊娠及び分娩にもかかわらず脳性麻痺となった者に補償金を支払う制度をいう。
7 この表の利用料金(分娩料及び新生児保育管理料を除く。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。
別表第2(第3条関係)
(令元条例4・一部改正)
備考 この表の手数料の額には、消費税等相当額を含む。