○専決処分事項の指定について

平成26年12月9日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経て締結した契約につき、増減する金額が当初請負金額の100分の10に相当する金額(その金額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)を超えない変更契約を1回限り締結すること。

2 法律上市の義務に属する1件100万円以内(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内及び全国市有物件災害共済会の損害共済委託契約額の範囲内)の損害賠償の額の決定並びに当該決定を伴う和解及び調停に関すること。

この指定は、議決の日から適用する。

専決処分事項の指定について

平成26年12月9日 議決

(平成26年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年12月9日 議決