○生駒市職員表彰規則

平成26年12月5日

規則第33号

生駒市職員表彰規則をここに公布する。

生駒市職員表彰規則

(目的)

第1条 この規則は、他の模範となるべき顕著な功績があった職員等を表彰することにより、職員の意欲及び能力の向上を図るとともに、職場風土の活性化を推進し、もって市民サービスの更なる向上に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 業績表彰

(2) 永年勤続表彰

(平31規則2・令4規則6・一部改正)

(業績表彰)

第3条 業績表彰は、職員又は課、係その他これらに準ずるもの(以下この条において「課等」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときに、その職員又は課等に対して行うものとする。

(1) 職務上において、市政の推進に多大な効果又は便益をもたらし、顕著な業績を挙げたとき。

(2) 職務外において、広く称賛を受け、著しく職員の名誉を高揚し、又は他の職員の模範となる善行をしたとき。

(3) その他特に表彰することが適当であると認められるとき。

2 職員又は課等が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長は、業績表彰を受ける職員及び課等を決定し、表彰するものとする。

(平31規則2・全改)

(永年勤続表彰)

第4条 永年勤続表彰は、本市に25年以上勤続し、その勤務成績が良好と認められる職員(生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第1条に定める職員に限る。以下この条及び第8条第1項において同じ。)に対して行うものとする。

2 前項における勤続期間の計算については、生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)第7条(第6項を除く。)に定める勤続期間の計算によるものとする。ただし、次に掲げる職員の勤続期間の計算については、市長が別に定めるものとする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をした職員

(3) 生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等(生駒市職員の退職手当に関する条例第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等をいう。以下同じ。)となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった職員

3 市長は、永年勤続表彰を受ける職員を決定し、表彰するものとする。

(令2規則15・令4規則6・令5規則10・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。この場合において、業績表彰に係る表彰にあっては、必要に応じて、記念品を添えることができる。

(平31規則2・全改、令4規則6・旧第6条繰上・一部改正)

(表彰の時期)

第6条 表彰は、市長が定める日に行うものとする。

(令4規則6・旧第7条繰上)

(退職し、又は死亡した者の表彰)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付に遡って表彰することができる。

2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行うときは、その者の遺族に対して第5条の規定による授与を行うものとする。

3 前項の遺族は、生駒市職員の退職手当に関する条例第2条の2(第3項を除く。)の規定により決定するものとする。この場合において、該当する遺族が2人以上あるときは、市長が決定する。

(令4規則6・旧第8条繰上・一部改正)

(長期勤続職員の退職に際しての措置)

第8条 本市に20年以上勤続し、その間の勤務成績が良好であった職員が退職(死亡退職を含む。)をしたときは、その功績を称え、感謝状を授与する。

2 前2条の規定は、前項の規定による感謝状の授与について準用する。

(平31規則2・一部改正、令4規則6・旧第9条繰上)

(施行の細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則6・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

生駒市職員表彰規則

平成26年12月5日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)