○生駒市市民活動推進センター規則
平成25年3月29日
規則第19号
生駒市市民活動推進センター規則をここに公布する。
生駒市市民活動推進センター規則
(設置)
第1条 市民の公益活動を支援し、促進し、及び啓発するとともに、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、市民活動推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市民活動推進センターららポート | 生駒市元町1丁目7番6号 |
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 市民の公益活動の推進に関する事業の企画及び運営に関すること。
(2) 公益活動団体の支援に関すること。
(3) ボランティア活動の普及啓発に関すること。
(4) その他市民の公益活動の支援等に関すること。
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所属職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
(施行の細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。