○生駒市市民活動推進センター規則

平成25年3月29日

規則第19号

生駒市市民活動推進センター規則をここに公布する。

生駒市市民活動推進センター規則

(設置)

第1条 市民の公益活動を支援し、促進し、及び啓発するとともに、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、市民活動推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市民活動推進センターららポート

生駒市元町1丁目7番6号

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 市民の公益活動の推進に関する事業の企画及び運営に関すること。

(2) 公益活動団体の支援に関すること。

(3) ボランティア活動の普及啓発に関すること。

(4) その他市民の公益活動の支援等に関すること。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

生駒市市民活動推進センター規則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号