○生駒市予防接種健康被害調査委員会条例
平成24年10月9日
条例第40号
生駒市予防接種健康被害調査委員会条例をここに公布する。
生駒市予防接種健康被害調査委員会条例
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、生駒市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、本市が実施した予防接種による健康被害に関し必要な事項を調査審議し、報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 奈良県郡山保健所長
(2) 生駒市医師会会長
(3) 生駒市医師会担当理事
(4) 奈良県が選定する専門医師
(5) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、当該健康被害の調査審議に係る報告が終了したときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。