○生駒市歴史文化基金条例

平成23年9月26日

条例第19号

生駒市歴史文化基金条例をここに公布する。

生駒市歴史文化基金条例

(設置)

第1条 本市の歴史文化を愛する人々からの寄附金等を財源として、郷土資料を保存し、及び活用するための環境整備、文化財の保全並びに歴史文化の普及のための事業の資金に充てるため、歴史文化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額に相当する額として一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(1) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(2) 歴史文化の普及に資する資料の売払いによって生ずる収益金の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するための事業によって生ずる収益金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

生駒市歴史文化基金条例

平成23年9月26日 条例第19号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年9月26日 条例第19号