○生駒市まちをきれいにする条例
平成22年9月28日
条例第25号
生駒市まちをきれいにする条例をここに公布する。
生駒市まちをきれいにする条例
私たちは、生駒山に象徴される恵まれた緑豊かな自然環境のもとで、生活を営み、文化や歴史を育んできました。
そして、私たちの住む生駒市を美しくきれいなまちにしたいとの思いを込めて、「みんなで創るきれいな街」を合言葉に、竜田川や富雄川のクリーンキャンペーンや自治会清掃、啓発看板の設置などさまざまな取り組みをしてきました。また、近年多くのボランティアが日常的に清掃美化活動をしています。
しかし、清掃したすぐ後に、たばこの吸い殻や空き缶等のごみを捨てていく人がいます。
散歩中に飼い犬が排せつしたふんを放置したり、投棄する人もいます。
人通りの中で歩きながらたばこを吸う人もいます。
また、きれいな建築物や工作物にみにくい落書きをする人がいます。
このような行為により、被害や迷惑を被っておられる方が数多くおられ、きれいな生駒の環境が損なわれるとともにその処理には多大な労力と経費が必要となっています。
これらの心無い行為をモラル欠如やマナー違反の問題として個々の良心だけに委ねるのではなく、一定のルールを定め、市民、事業者、市がそれぞれの責務を認識するとともに、それぞれが協働して取り組み、先人から受け継いだすばらしい生駒の環境をさらに高め、保全活用し、将来を担う子どもたちに引き継いでいくため、ここに、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、生駒市環境基本条例(平成11年3月生駒市条例第11号)の基本理念に基づき、環境美化に関する市民等、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、それぞれが協働してまちをきれいにするための施策について必要な事項を定め、市民等が快適で安全な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 飼い主等 犬、猫その他の愛がん動物(以下「犬等」という。)を飼養し、又は現に管理する市民等をいう。
(4) 土地所有者等 市内に土地又は建物を所有し、管理し、又は占有する者をいう。
(5) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食物等を収納していた容器、チラシ、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物で投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(6) ポイ捨て たばこの吸い殻及び空き缶等を定められた場所以外の場所に捨て、又は放置することをいう。
(7) ふん放置 散歩中等に犬等が排せつしたふんを放置し、又は投棄することにより、公共の場所等を汚すことをいう。
(8) 落書き 公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物等に、権原のある者の承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等を描くことをいう。
(9) 公共の場所 道路、河川、公園、駅等所有のいかんを問わず、公共の用に供される場所をいう。
(10) 空き地等 宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地及びこれらに準ずる土地をいう。
(平29条例17・一部改正)
(市民等の責務)
第3条 市民等は、屋外で自ら生じさせたたばこの吸い殻及び空き缶等を持ち帰り、又はたばこの吸い殻入れ及び空き缶等を回収する容器に収納することにより、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 市民等は、まちをきれいにするために市が実施する施策に協力し、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めなければならない。
(飼い主等の責務)
第4条 飼い主等は、犬等を屋外で運動させる場合は、ふんを処理するための用具を携行し、犬等がふんを排せつしたときは、当該用具に入れて持ち帰る等適正に処理しなければならない。
2 飼い主等は、犬等のふん放置防止のために市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、土地又は建物を清潔に保ち、ポイ捨て、ふん放置及び落書きをされないように努めなければならない。
2 土地所有者等は、土地又は建物の周辺及び地域の美観を保持するとともに、まちをきれいにするために市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨ての防止について、従業員の啓発及び教育に努めなければならない。
2 たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨てをされるおそれのある物の販売を行う事業者は、ポイ捨ての防止について、消費者の啓発に努めなければならない。
3 事業者は、事業所周辺及び地域の美観を保持し、並びに快適な生活環境を確保するとともに、まちをきれいにするために市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(市の責務)
第7条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施するものとする。
2 市は、まちをきれいにするために、市民等及び事業者に対して意識啓発に努めるとともに、地域の美観の保持及び快適な生活環境を確保するため、市民等及び事業者による自主的な地域貢献活動に対し、積極的な支援を行うものとする。
3 市は、前2項に規定する施策の実施に当たっては、関係機関と連携して、その推進に努めるものとする。
(ポイ捨ての禁止)
第8条 市民等は、公共の場所及び他人の占有する場所にたばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
(ふん放置の禁止)
第9条 飼い主等は、犬等のふん放置をしてはならない。
(落書きの禁止)
第10条 市民等は、落書きをしてはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第11条 自動販売機により飲食物等を販売する者は、当該自動販売機に隣接する場所に空き缶等を回収する容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理しなければならない。
(平29条例17・旧第12条繰上)
(チラシ等の散乱防止)
第12条 公共の場所において、チラシ、リーフレットその他の物(以下「チラシ等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、速やかに配布場所周辺に散乱した当該チラシ等を収集し、適正に処理しなければならない。
(平29条例17・旧第13条繰上)
(空き地等の適正管理)
第13条 土地所有者等は、空き地等に雑草等(雑草又はこれに類するかん木類をいう。)を繁茂させ、又は廃棄物等を堆積させることで、火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、生活環境を阻害しているような状態(以下「不良状態」という。)にならないよう、除草等を行うなど適正に管理しなければならない。
(平29条例17・旧第14条繰上)
(平29条例17・旧第15条繰上)
(環境美化等の協定)
第15条 市民等及び事業者は、その活動する地区において、市が管理する公共の場所の環境美化について、市長と協定を締結することができる。
2 市長は、前項の協定を締結したときは、効果的にその活動が行われるよう、必要な範囲で支援するものとする。
(平29条例17・旧第16条繰上)
(環境美化推進員の設置)
第16条 市長は、環境美化の推進を図るため、環境美化推進員を置くことができる。
2 環境美化推進員は、市内における環境美化の推進に関する啓発活動その他必要な活動を行うものとする。
(平29条例17・旧第17条繰上)
(調査及び指導)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該必要な場所に市長の指定する職員を立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平29条例17・旧第18条繰上)
(平29条例17・旧第19条繰上・一部改正)
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 命令の内容及び違反の事実
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対象となる者の権利利益に十分に配慮しなければならない。
(平25条例8・追加、平29条例17・旧第20条繰上・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例8・旧第20条繰下、平29条例17・旧第21条繰上)
(平25条例8・追加、平29条例17・旧第22条繰上・一部改正)
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月条例第8号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。