○生駒市会計管理者事務引継規則

平成22年3月17日

規則第2号

生駒市会計管理者事務引継規則をここに公布する。

生駒市会計管理者事務引継規則

(趣旨)

第1条 この規則は、会計管理者の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の引継ぎ)

第2条 会計管理者の更迭があった場合においては、前任者は、更迭の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを市長の定める職員に引き継がなければならない。この場合においては、当該職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(事務の引継内容)

第3条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任者は、現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件の目録は、現に作成してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。

(施行の細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市会計管理者事務引継規則

平成22年3月17日 規則第2号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月17日 規則第2号