○生駒市退職手当審査会規則
平成21年8月5日
規則第21号
生駒市退職手当審査会規則をここに公布する。
生駒市退職手当審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)第18条第9項の規定に基づき、生駒市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(生駒市行政組織規則の一部改正)
2 生駒市行政組織規則(平成6年7月生駒市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略