○生駒市自治基本条例

平成21年6月25日

条例第20号

生駒市自治基本条例をここに公布する。

生駒市自治基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則(第4条―第6条)

第3章 市民の権利と責務(第7条―第9条)

第4章 議会及び議員の役割と責務等(第10条―第13条)

第5章 市の役割と責務等(第14条―第17条)

第6章 市政運営(第18条―第35条)

第7章 市民参画、市民自治及び情報

第1節 市民参画(第36条―第39条)

第2節 市民自治等(第40条―第45条)

第3節 情報共有等(第46条―第49条)

第8章 他自治体との連携、協力等(第50条―第53条)

第9章 条例の見直し(第54条)

第10章 市民自治推進委員会(第55条)

附則

私たちのまち生駒市は、大都市大阪に近接する緑豊かな住宅都市としての特性とともに、往馬大社、長弓寺、宝山寺、高山茶せんなどの歴史文化資源に加えて、関西文化学術研究都市・高山サイエンスタウンが立地するなど、豊かな自然や歴史、伝統産業と最先端の科学が融合した関西有数の住宅都市として発展してきました。

一方、少子高齢化をはじめ、人口減少や低成長時代の到来により、財源の確保が厳しさを増す中で地方分権が進展するなど、地方公共団体を取り巻く社会経済情勢の急激な変化の中で、市民が行政に求めるニーズは高度化・多様化しています。

こうした状況において、これまでの行政主体の市政運営から脱却した市民主体のまちづくりが求められており、そのために市民は、自治の主役であることを自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自ら考え、行動するとともに、主体的に自治にかかわっていくことが必要になっています。

これに対して行政は、市の執行機関として持続可能な都市経営を行うため、計画的で効率的、効果的な行財政運営を推進していかなければなりません。

また、議会は、市民を代表し、市の団体意思の決定機関として、広く市民の声を聴きながら、行政の監視、政策形成、立法といった機能を果たし、行政をけん制しつつ市政運営の一翼を担わなければなりません。

私たちは、このような認識の下に、将来にわたり、すべての市民の人権が尊重され、人と自然が共生する、安全で安心な、健康で活力のある、文化の薫り高いまちづくりを基本理念として、いつまでも住み続けたい都市―生駒市づくりに努めます。

ここに私たちは、市民と議会と行政とが各々の役割を自覚し、お互いに尊重し、情報共有に基づく参画と協働による真の市民自治を実現するため、生駒市におけるまちづくりの最高規範として生駒市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生駒市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むものをいう。

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(4) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。

(5) 協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力することをいう。

(6) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。

(平24条例15・一部改正)

(最高規範)

第3条 この条例は、生駒市におけるまちづくりの最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。

第2章 基本原則

(情報共有及び公開)

第4条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。

2 市は、市民に対し、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく、速やかに提供しなければならない。

(参画と協働の原則)

第5条 市民及び市は、第1条の目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進する。

(人権の尊重)

第6条 本市のまちづくりは、性別や年齢、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分発揮されることを原則に推進されなければならない。

第3章 市民の権利と責務

(まちづくり参画の権利)

第7条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けない。

(18歳未満の市民のまちづくりに参画する権利)

第8条 18歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。

(令元条例26・一部改正)

(まちづくり参画における市民の責務)

第9条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。

2 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。

第4章 議会及び議員の役割と責務等

(議会の役割と権限)

第10条 市議会は、市の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、市民自治を尊重し、その権限を行使しなければならない。

2 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視し、及びけん制する権限を有する。

3 市議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の権限、執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。

(令元条例26・一部改正)

(議会の責務等)

第11条 市議会は、立法機関であり、意思決定機関としての責任を常に自覚し、長期的展望をもって活動するとともに、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。

2 市議会は、主権者たる市民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。

3 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

4 市議会は、市の政策水準の向上を図り、市独自の政策を展開させるため、政策形成機能及び立法機能の強化に努めなければならない。

5 市議会は、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視し、改善を推進するよう努めなければならない。

6 市議会は、議会の政策形成機能及び立法機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能を積極的に強化するよう努めなければならない。

7 市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議会の役割を十分考慮して定められなければならない。

(議会の会議及び会期外活動)

第12条 市議会の会議は、討議を基本とする。

2 市議会は、全ての会議を原則公開とする。ただし、必要と認められるときは、非公開とすることができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。

3 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、議会の自主性及び自立性に基づいて市の政策の検討、調査等に努めなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(市議会議員の責務)

第13条 市議会議員は、市民の負託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 市議会議員は、市民の代表者としての品位を保持し、常に市民全体の福利を念頭に置いて行動しなければならない。

3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己研さんに努め、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

4 市議会議員は、議会活動に関する情報等を市民に説明するとともに、広く市民の声を聴き、これを議会の運営に反映させるよう努めるものとする。

第5章 市の役割と責務等

(協働のまちづくりにおける市の役割)

第14条 市は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、適切な公共的サービス水準の設定及び市民の活動の支援を通じて、市民による公共的サービスの提供が適正に行われることを保障するよう努める。

2 市は、必要に応じて、市民の間の調整を行う役割を担う。

(平27条例6・一部改正)

(市長の責務)

第15条 市長は、市の代表者として市民の福祉の増進を目指し、市民の負託に応えるよう、市の事務を管理し、公正かつ誠実にこれを執行しなければならない。

2 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、市政運営を通じて自治の実現、市民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

3 市長は、前項の責務を果たすため、職員を適切に指揮監督し、人材育成に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第16条 市の執行機関は、その権限と責任において、公平かつ公正に、及び誠実で、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。

(市の職員の責務)

第17条 市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、市民の立場に立って、創意工夫し、公正で、誠実かつ効率的に職務の遂行に専念しなければならない。

2 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

3 市の職員は、自らも生活者であり、また、生駒市の市民であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。

第6章 市政運営

(まちづくり参画における市の責務)

第18条 市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。

2 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参画の拡充に努めなければならない。

(総合計画等の策定)

第19条 市は、市民参画の下、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下これらを「総合計画」という。)をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な市政運営に努めるものとする。

2 市は、行政分野ごとの計画については、総合計画に則して策定するものとする。

3 市は、前2項の各計画の進行管理を的確に行うものとする。

(説明責任)

第20条 市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。

(意思決定の明確化)

第21条 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。

(行政組織)

第22条 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、責任を明確にして、組織の横断的な調整を図らなければならない。

(職員政策)

第23条 市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければならない。

2 市は、職員の資質及び能力の向上のための政策研究及び研修システムを充実し、自己研さんのための多様な機会の保障に努めなければならない。

(法務政策)

第24条 市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任を持って法令を解釈し、条例、規則等の整備や体系化を進めるなど積極的な法務行政を推進しなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(法令遵守及び公益目的通報)

第25条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、法令遵守制度について必要な措置を講じなければならない。

2 市は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講じなければならない。

(行政手続)

第26条 市は、処分、行政指導及び届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、その手続について必要な措置を講じなければならない。

(危機管理)

第27条 市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めなければならない。

(広聴応答義務)

第28条 市は、市民からの行政に関する意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。

2 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めるものとする。

(広聴対応)

第29条 市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、必要な措置を講じなければならない。

(財政運営の基本方針)

第30条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定め、行政評価を踏まえて、財源を効果的かつ効率的に活用し、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。

(平27条例6・一部改正)

(予算編成、執行及び決算)

第31条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画の進捗状況及び行政評価を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。

2 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定しなければならない。

3 市長は、予算の編成過程も含め、市民が予算及び決算を具体的に把握できるよう、分かりやすい情報を提供するものとする。

(平27条例6・一部改正)

(財産管理)

第32条 市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用に努めるとともに、市の財産の保有状況についての情報を求められた場合は、速やかに公開しなければならない。

(財政状況の公表)

第33条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりやすく公表しなければならない。

(行政評価)

第34条 市長は、総合計画等の重要な計画、予算、決算、事務内容等について評価を実施する。

2 市長は、前項の評価の結果を分かりやすく市民に公表し、政策及び事務執行に反映するものとする。

3 市長は、市民及び専門的知識を有する者による評価を行うなど、常に評価方法の改善に努めなければならない。

(平27条例6・一部改正)

(外部監査)

第35条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関その他第三者による監査を実施する。

第7章 市民参画、市民自治及び情報

第1節 市民参画

(条例制定等の手続)

第36条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、立案段階から市民の参画を図り、又は市民に意見を求めなければならない。

(1) 関係する法令又は条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合

2 提案者は、前項に規定する市民の参画等の有無及び状況に関する事項を付して、条例案を提出しなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(計画策定段階の原則)

第37条 市は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を求めるとともに、市の考え方を公表するものとする。

(計画策定手続)

第38条 市民に意見を求めるときは、意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見及び情報を考慮して決定する制度やアンケートの実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提示された意見に回答し、速やかに公表しなければならない。

(審議会等)

第39条 市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等に配慮するとともに、原則として市民から公募した委員を加えなければならない。

2 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。

第2節 市民自治等

(市民自治の定義)

第40条 市民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。

2 市民自治活動の主体は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体及び事業者をいい、これには個人も含まれるものとする。

(市民自治に関する市民の役割)

第41条 市民は、市民自治活動の重要性を認識し、自ら市民自治活動に参加するよう努めなければならない。

2 市民は、市民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。

(市民自治に関する自治体の役割)

第42条 市は、市民が自主的かつ主体的に行う市民自治活動を尊重しなければならない。

2 市は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体が行う非営利、非宗教及び非政治の市民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援するものとする。

(市民自治協議会等)

第43条 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域において、自治会、NPO等の多様な主体で構成される市民自治活動を行う組織(以下「市民自治協議会」という。)を設置することができる。

2 市民自治協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民自治活動を行うものとする。

3 市は、市民自治協議会の活動に対して必要な支援を行うことができる。

4 市は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、市民自治協議会の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映しなければならない。

5 市は、市民自治協議会の意向により、事務事業の一部を当該市民自治協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。

6 前各項に関することは、別に定める。

(市民投票)

第44条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

第45条 市民は、市長に対して市民投票を請求することができる。

2 議会及び市長は、市民投票を発議することができる。

3 市民投票の請求、発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない。

4 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第3節 情報共有等

(情報への権利)

第46条 市民は、法令等により制限される場合を除いて、市に対しその有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。

(情報共有制度)

第47条 市は、市民が容易に情報を得られるよう、仕組み及び体制の整備について必要な措置を講じなければならない。

(情報収集及び管理)

第48条 市は、常に市政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、その保有する情報を適正に管理しなければならない。

(個人情報の保護)

第49条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じなければならない。

第8章 他自治体との連携、協力等

(他自治体住民との連携)

第50条 市民及び市は、市外の人々と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

(近隣自治体との連携)

第51条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、近隣自治体との情報共有と相互理解の下、連携してまちづくりを推進するものとする。

(広域連携)

第52条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、市民参画を進めながら、他の自治体、国、県及びその他の機関と対等な立場で広域的な連携を積極的に進めるものとする。

(国際交流及び多文化共生)

第53条 市民及び市は、各種分野における国際交流及び協力に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進するものとする。

第9章 条例の見直し

第54条 市は、附則に規定する日から起算して5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

(平24条例29・一部改正)

第10章 市民自治推進委員会

(平24条例29・追加)

第55条 参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、生駒市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この条例の運用状況について、調査を行い、市長に対して意見を述べることができる。

3 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 市議会議員

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長及び副委員長を置く。

8 委員長は、委員の互選により定める。

9 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

10 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

11 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

12 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

13 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

14 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

15 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

16 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例29・追加)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条(見出しを含む。)の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

生駒市自治基本条例

平成21年6月25日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
平成21年6月25日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第15号
平成24年10月9日 条例第29号
平成27年3月26日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第26号